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就学援助制度について

ページID:0004237 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

就学援助制度とは

就学援助制度とは、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に対して学校生活で必要な費用の一部を市町村が援助する制度です。

支給する主な費目

学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、校外活動費、医療費などの一部

認定の基準

義務教育を受けることが困難であると判断される程度の経済状況であること

(生活保護家庭に準ずる程度に困窮していること)

該当する可能性がある世帯は、下記のとおりです。

  1. 生活保護法に基づく保護の一時停止されている方、又は廃止になった方
  2. 地方税法に基づく個人の事業税の減免、市民税の非課税・減免、又は固定資産税の減免措置を受けている方
  3. 国民年金法に基づく国民年金の掛金の免除措置を受けている方
  4. 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方
  5. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当(児童手当ではありません)を支給されている方
  6. 生活福祉資金の貸付けを受けている方

※ 上記1~6以外の方でも、世帯全員の収入額が下表の基準以下で、お子様を学校へ就学させる費用にお困りの方はご相談ください。

基準表(令和8年度)
世帯人数

家族構成(参考例:父と母は30歳代、祖父母は60歳~64歳、未就学児3~5歳、家賃無しとして算定)

収入基準額(目安)
2人 父または母、小学生 246万円程度
3人 父または母、小学生、未就学児 314万円程度
4人 父、母、小学生、未就学児 317万円程度
5人 父、母、中学生、小学生、未就学児 392万円程度
6人 祖父、祖母、父または母、中学生、小学生、未就学児 475万円程度

この基準表はあくまで目安であり、家族の年齢構成や住居負担等により異なります。

収入基準額は昨年の世帯全員の収入額(給与収入、事業所得等)です。

同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は、同一世帯として判定します。

なお、収入基準を超えている場合でも、リストラ、倒産、長期療養など特別な事情がある場合は教育委員会教職員課またはお子様の在籍する学校へご相談ください。

支給内容(令和8年度)

一覧  
支給する項目 支給時期 支給限度額
小学校 中学校
学用品費 前期・後期 11,630円 22,730円
通学用品費 (小1・中1以外) 前期・後期   2,270円   2,270円
新入学児童生徒学用品費  小1・中1 7月(4月の認定者で入学前支給なしの場合)

64,300円

81,000円
新小1・新中1 3月(入学前支給)※1
修学旅行費 実施時期により前期もしくは後期 22,690円 ※2 60,910円 ※2
校外活動費 泊なし  後期   1,600円 ※2   2,310円 ※2
校外活動費 泊あり  後期   3,690円 ※2   6,210円 ※2

※ 学年や認定の時期により支給金額は異なります。

​※1 入学前のお子様で、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給希望する場合は、事前の申請が必要となります。入学予定小学校または在籍小学校へ1月末日までに申請してください。

※2 修学旅行費、校外活動費(泊なし・泊あり)の支給額は上限額となります。

申請について(令和8年度)

援助を希望する場合は、教職員課またはお子様の在籍する学校へ申し出てください。

小学校入学予定のお子様で援助を希望する場合は、教職員課または入学予定小学校へ申し出てください。

なお、申請された方全員が必ずしも援助を受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

令和8年度就学援助のお知らせ [PDFファイル/659KB]


令和8年1月1日現在、高崎市に住民登録がない方

令和8年度の所得課税証明書(収入額の記載があるもの)の添付が必要です。申請書類の提出後、所得課税証明書を取得でき次第、学校に提出してください。所得課税証明書は、令和8年1月1日現在で住民登録がある市町村で、6月以降に発行されます。


令和8年1月1日現在、高崎市に住民登録がある方

所得課税証明書の添付は必要ありません。令和7年中の収入の申告が済んでいない方は、市役所本庁市民税課または支所税務課で、令和8年度(令和7年分)の市県民税申告を必ず行ってください。


支給時期

年2回、保護者口座へ支給します。

  • 第1回:10月下旬
  • 第2回:2月下旬~3月下旬

※ 学校への納付金等に未納がある場合、学校を通じて支給することがあります。

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