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住所地特例の入所・退所連絡について
住所地特例の申請が必要なとき
介護保険の保険者が高崎市以外の人が入所した場合、前住所の保険者が継続することになります。継続するための手続きとして、事業所は高崎市に申請をする必要があります。
また、その対象者が転出・転居や死亡によって退所した場合も申請が必要です。
住所地特例については、よくある質問(住所地特例について)を参照してください。
申請方法
下記のいずれかで申請してください。郵便料の削減、宛先間違いの防止、申請期間の短縮の面から、なるべく電子申請をご利用ください。
電子申請の場合
電子申請は、「LoGoフォーム」を利用しています。申請ページは下記よりアクセスしてください。スマートフォンでもご申請いただけます。事前に、連絡先に使用するメールアドレスをご用意ください。
高崎市 電子申請(介護保険住所地特例施設_入所・退所連絡票)<外部リンク>
申請マニュアル
住所地特例の電子申請マニュアル [PDFファイル/580KB]
窓口・郵送・ファクスの場合
いずれかの方法で介護保険課まで届出をしてください。様式は以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。また、別様式での届出も可能です。その場合、必要事項をよくご確認のうえ提出してください。
窓口提出場所
高崎市役所 介護保険課(庁舎2階25番窓口)
郵送先住所
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 介護保険課 介護保険料担当宛て
ファクス番号
027-321-1166(介護保険課 介護保険料担当宛て)