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住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます)の改正が平成29年10月25日に施行されたことにより、新たに住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度が創設されました。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等事務については、中核市が行うこととなるため、高崎市に所在する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等は、市で行います。
概要
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、耐震性や住戸床面積基準などの規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅情報提供システムページ)<外部リンク>
登録の基準について
主な登録基準は以下のとおりです。
- 各戸の床面積の規模が、25平方メートル以上であること
ただし、次の場合はそれぞれの基準によることができる
(1)既存住宅である場合は18平方メートル
(2)共用部分に台所等を備えることで、各住居部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は18平方メートル(既設住宅である場合は13平方メートル)
(3)共同居住型住宅(シェアハウス)である場合は国土交通省が定める基準 - 消防法、建築基準法、これらに基づく命令又は条例に違反しないものであること
- 耐震性を有すること
- 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室があること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
- 基本方針や供給促進計画に照らして適切であることなど
詳しくは住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準 [PDFファイル/102KB]をご覧ください。
登録の流れ
登録の申請はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で行なってください。
登録の流れはおおむね以下のとおりとなります。
※登録手数料は無料です。
- 事業者アカウント登録(ID・パスワードの取得)
- システム上で登録行う住宅の情報を入力し登録申請書を作成
- システムより登録申請書と添付資料の提出
- 建築住宅課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
- 審査後、登録通知書の発行、公開
登録事項の変更
登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、届け出が必要です。
登録事項の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システムより変更届出書を作成し、提出して下さい。
詳しい変更届出方法は登録事項の変更について<外部リンク>をご覧ください。
廃止の届出
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。
提出方法
廃止の届出はセーフティネット住宅情報提供システムから行うことはできません。
下記の書類を高崎市建築住宅課(高崎市役所9階)に提出してください。
登録事業廃止の届出書(様式第6号) [Wordファイル/33KB]
登録申請書添付書類
登録に必要な書類等については、一覧表をご覧ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録状況
高崎市内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で確認することができます。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅として登録する場合には国から改修費補助を受けることができます。
詳しくは住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。