ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住宅改修費の給付

ページID:0004264 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

障害者が現在居住している住宅の住環境を改善するために住宅改修を行う場合、その費用を給付します。

必ず施工前に申請してください。

対象となる改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. すべり防止および移動の円滑化等のための床素材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※介護保険対象者の場合は、介護保険が優先となります。

対象者

身体障害児および身体障害者

下肢不自由1級~3級、体幹機能障害1級~3級、脳原性移動機能障害1級~3級のいずれかの身体障害者手帳を持つ人

※総合等級ではありません。個別の等級で判断します。

※身体障害児については、学齢児以上であること。

等級一覧
  1級 2級 3級 4級 5級 6級
下肢不自由 × × ×
体幹機能障害 × × ×
脳原性移動機能障害 × × ×

難病患者等で下肢または体幹機能に障害がある人

医師の診断書により必要と認められた人

その他、特殊便器への取り替え対象者

  • 上肢機能障害2級以上の身体障害児または身体障害者
  • 上肢機能に障害のある難病患者等
  • 重度または最重度の知的障害児および知的障害者

補助額および補助回数

  • 補助対象となる改修に要した費用全額。ただし、補助額は20万円を限度とします。
  • 対象者1人に1回のみです。

申請に必要なもの

申請時

  • 身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
  • 見積書
  • 平面図(工事業者作成の図面で工事前と工事後の状況が分かるもの)
  • 写真(改修前の工事箇所の状況が分かるもの)

※難病患者等は医師の診断書が必要になる場合があります。

改修後

  • 写真(改修後の工事箇所の状況が分かるもの)

問い合わせ・申請先