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令和6年10月から児童手当の制度が改正されました

ページID:0042713 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

制度改正による手続きをまだ行っていない方へ

制度改正により申請が必要な方は、
令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに必ずお手続きください。
※期限を過ぎると令和6年10月分から遡って支給することはできませんので、ご注意ください。​​期限後の申請は、申請した月の翌月分の手当からの支給となります。

制度改正により申請が必要な方については、下記新たに申請等が必要な方((1)~(4))を確認してください。

(1) 所得上限超過などの理由により、児童手当を受給していない方

(2) 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子​を養育している方

(3) 児童手当を受給中の方で、22歳年度末までの子(大学生年代の子)​がおり、かつ、18歳年度末以下の子を含め子が3人以上いる方

(4) 児童手当を受給中の方で、高校生年代の子と住民票が別になっている方

児童手当を受給中の方へ

児童手当を受給中で一部の方は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに​手続きが必要な場合があります。

申請が必要な方については、下記22歳年度末までの子(大学生年代の子)の第3子以降加算について​についてを確認してください。

​(1)18歳年度末までの子(​高校生年代が終わる子)を養育している方

(2)令和7年3月に短大や専門学校等を卒業見込みの22歳年度末までの子​(大学生年代の子)を養育している方

制度改正について

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月(12月支給分)から下記のとおり拡充されました。

拡充されること

  • 所得制限の撤廃※1
  • 対象年齢が高校生年代の子※2まで拡大
  • 第3子以降加算の増額(3人目以降の子は、月額30,000円の支給)
  • 第3子以降加算として数える子の範囲が「22歳年度末までの子(大学生年代の子)※3」に拡大
  • 支給が年3回から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)へ増加

※1 所得制限は無くなりますが、申請者(受給者)は所得の高い方(生計中心者)という基準は変更されません。

※2 高校生年代までの子:令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子

※3 22歳年度末までの子(大学生年代の子):令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子​

改正後の手当額等

改正後の手当額等
  改正前 改正後(令和6年10月~)
手当
月額
3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円

3歳~
小学校修了前

10,000円      

第3子以降
15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 あり なし
第3子以降の考え方

18歳年度末までの子
(高校生年代)

親等の経済的負担がある
22歳年度末までの子(大学生年代)
支給回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

必要な手続きについて

※ 公務員の方の提出先は、ご自身の職場となりますので職場に確認してください。

※ 手当の申請者(受給者)が高崎市外に住民票がある場合は、住民票のある自治体に確認してください。

制度改正による申請等の要否は下記フローチャートをご確認ください。

手続き確認フローチャート

新たに申請等が必要な方((1)~(4))

(1) 所得上限超過などの理由により、児童手当を受給していない方

(2) 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子​を養育している方

(3) 児童手当を受給中の方で、22歳年度末までの子(大学生年代の子)​がおり、かつ、18歳年度末以下の子を含め子が3人以上いる方

(4) 児童手当を受給中の方で、高校生年代の子と住民票が別になっている方

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

  • 児童手当を受給しており、所得制限超過により子1人あたり5,000円である方
  • 児童手当を受給しており、子は中学生以下のみで制度改正後の第3子以降増額を受ける方
  • 児童手当を受給しており、算定児童として高校生年代の子が既に本市の児童手当台帳に登録されている方

※令和6年10月以降に額改定通知を順次送付します。

制度改正後も支給額が変わらない申請不要な方

  • 児童手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の子のみ2名以下いる方

申請に必要なもの

(1)所得上限超過などの理由により、児童手当を受給していない方

(2)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

(3)児童手当を受給中の方で、22歳年度末までの子(大学生年代の子)​がおり、かつ、18歳年度末以下の子を含め子が3人以上いる方

(4)児童手当を受給中の方で、高校生年代の子と住民票が別になっている方

※ 令和6年度児童手当・特例給付 現況届を提出済の方は提出は不要です。

申請方法

児童手当を受給するためには、申請が必要です。窓口・郵送でご提出ください。また、以下のリンク先「ぴったりサービス」から電子申請も可能です。

※ 窓口は大変混み合いますので、郵送等でのご提出にご協力お願いします。

  • 窓口
    本庁こども家庭課・各支所市民福祉課
    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始除く)
  • 郵送先
    〒370-8501
    群馬県高崎市高松町35番地1
    高崎市役所こども家庭課こども福祉担当
    ※郵送の場合は、書類がこども家庭課へ到着した日が申請日となります。発送した日ではありませんのでご注意ください。
  • ​電子申請
    ぴったりサービス(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
    ​​※『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出はぴったりサービスではできません。​
    ※ 電子申請は申請者のマイナンバーカード(電子証明書付きのもの)とカードリーダー(もしくはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください。また、カード交付申請の際に設定した英数字6文字から16文字の暗証番号も必要です。
    ※ ぴったりサービスの操作方法については、よくあるお問い合わせ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご確認ください。

申請期限

初回支給(令和6年12月)に反映するための申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)までとしましたが、当該制度改正分の申請は令和7年3月31日(月曜日)(必着)まで受け付けています。期限後の申請は、申請した月の翌月分の手当からの支給となりますのでご注意ください。

令和7年3月31日(月曜日)までに制度改正分の申請をされた場合、令和6年10月分まで遡及して支給しますが、申請時期によって支給月が遅れるため、早めの申請をお願いいたします。

支給日

支給日は、12月、2月、4月、6月、8月、10月の各月5日(土曜・日曜・祝日の場合は前営業日)です。支給月の前月分までの手当を受給者(保護者)の口座に振込みます。

定期支払一覧表
定期支払 支給対象月
12月定期支払 10月・11月分
2月定期支払 12月・1月分
4月定期支払 2月・3月分
6月定期支払 4月・5月分
8月定期支払 6月・7月分
10月定期支払 8月・9月分

※ 支給前に通知等は行っておりませんので、支給日以降に通帳を記帳してご確認ください。

22歳年度末までの子(大学生年代の子)の第3子以降加算について

大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしており、かつ、大学生年代の子を含め3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合、『監護相当・生計費の負担についての確認書』及び下記(1)に当てはまる方は『児童手当額改定請求書』を提出することで、第3子以降加算が適用されます。
(注)大学生年代の子を含めた人数が、3人以上とならない場合は手続きは必要ありません。

(1)18歳年度末までの子(高校生年代が終わる子)※を養育している方

※18歳年度末までの子(高校生年代が終わる子):平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子

大学生年代の子を含め3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子以降加算の対象とする場合は、以下の書類の提出が必要です。

1.「児童手当額改定請求書」(画面下部よりダウンロード)

2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」(画面下部よりダウンロード)

『監護相当・生計費の負担についての確認書』には、令和7年3月31日で18歳に到達する子(高校生年代が終わる子)の令和7年4月1日以降の進学予定や就職予定等の見込みの状況及び監護状況の見込みをご記入ください。
進学先が未定の場合は、通学先に「4年制大学・短期大学・専門学校」等いずれか見込みの進学先の名称及び卒業予定年月を記入してください。

申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)になります。期限後の申請は、申請した月の翌月分の手当から第3子以降加算適用となりますのでご注意ください。

(2)令和7年3月に短大や専門学校等を卒業見込みの22歳年度末までの子​(大学生年代の子)を養育している方

大学生年代の子が通われている学校の卒業見込み時期経過後(令和7年4月以降)の監護状況の予定を以下の書類にて提出することで、引き続き児童手当の第3子以降加算が適用になります。

大学生年代の子を監護しない予定であれば提出は不要です。児童手当の第3子以降加算が適用外になります。

1.「監護相当・生計費の負担についての確認書」(画面下部よりダウンロード)

申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)になります。期限後の申請は、申請した月の翌月分の手当から第3子以降加算適用となりますのでご注意ください。

(3)監護相当・生計費の負担の状況が変更した場合

『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出後に、大学生年代の子が転居(住民票の移動)した場合は再度『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要になります。

1.「監護相当・生計費の負担についての確認書」(画面下部よりダウンロード)

よくある質問

(Q1)現在、児童手当(または5,000円の特例給付)を受け取っています。他に、高崎市外の高校に通うために住民票を市外に異動している子がいます。何か手続きは必要ですか?

(A1)現在、児童手当(または5,000円の特例給付)を支給されている方で、高校生年代の子の住民票が高崎市にあり、児童手当受給者である親と同世帯の場合は、手続きは不要で増額になります。高崎市外に住民票のある高校生年代の子については、額改定請求書と別居監護申立書(画面下部よりダウンロード)の提出が必要です。詳しくは、上記「必要な手続きについて」をご確認ください。

(Q2)高校生年代の子のみを養育していますが、制度が変わり手続きは必要ですか?

(A2) 認定請求書(画面下部よりダウンロード)の提出が必要です。また、高崎市外に住民票のある高校生年代の子については、別居監護申立書(画面下部よりダウンロード)の提出も必要です。詳しくは、上記「必要な手続きについて」をご確認ください。

(Q3)現在、所得上限限度額以上で児童手当の支給がありません。手続きは必要ですか?

(A3)認定請求書(画面下部よりダウンロード)の提出が必要です。また、高崎市外に住民票のある子については、別居監護申立書(画面下部よりダウンロード)の提出も必要です。詳しくは、上記「必要な手続きについて」をご確認ください。

(Q4)手当の受給者は、父母のどちらでもいいですか?

(A4)所得制限は撤廃されますが、申請者(受給者)は生計の中心者(所得の高い方)という基準は変わりません。

(Q5)手続きが不要で手当が増額される予定ですが、額改定通知は届きますか?

(A5)申請の有無にかかわらず、児童手当の支給金額に変更がある方には、令和6年10月以降に通知を順次送付します。金額の変わらない方には、額改定通知の送付はありません。

(Q6)拡充後の手当は、いつ振り込まれますか?

(A6)初回振込は、令和6年12月5日(木曜日)です。以降は、2か月ごとの偶数月の5日(休日の場合は直前の平日)に支給します。

(Q7)申請が必要な者ですが、申請が遅れてしまった場合はどうなりますか?

(A7)申請期限は令和6年10月31日(木曜日)までです。期限に間に合わない場合は、令和6年12月5日(木曜日)に支給ができず、次回以降の支給になります。また、今回の制度改正では申請猶予期間が設けられており、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに手続きされたものは、令和6年10月分まで遡り支給を受けることができます。令和7年3月31日(月曜日)を過ぎてしまうと、手当を受け取れない月が出てしまいますのでご注意ください。

(Q8)大学生年代の子がいますが、どういった場合に手続きが必要ですか?

(A8)大学生年代の子(22歳年度末までの子)について監護に相当する世話等をし、生計費の負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めて数えると子の人数が3人以上となる方は、お手続きが必要となります。詳しくは、上記「必要な手続きについて」をご確認ください。

(Q9)「監護」とはどういった場合のことを指しますか?

(A9)「監護」とは、子の生活に必要とされる監督、保護を行うこと(身の回りの世話や、教育についての決定を行うことなど)を言います。単身赴任などで同居していない場合でも、上記の事実があれば、監護関係があるということになります。

(Q10)「生計費の負担」とはどういった場合のことを指しますか?

(A10)「生計費の負担」とは、子と同居・別居問わず、子の学費や家賃、食費等の生活費のうち、少なくとも一部を親が負担している場合等です。

児童手当関係の提出書類

児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。ダウンロードできない場合やうまく印刷できない場合はこども家庭課にお電話ください。

※ 申請書に添付する必要書類に関しては、各申請書をよくご確認ください。

お問い合わせ先

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