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災害時の住民票手数料の減免について(令和3年10月)

ページID:0004280 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

災害を受け、固定資産税は、り災証明書があるため減免をしていただいております。
他には銀行など通帳再発行手数料は無料です。また、高浜クリーンセンターについても無料です。
住民票の写しの発行手数料についても減免を考えて下さい。

70代:市内在住

回答

このたびの災害に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
住民票の写しの交付を含む様々な証明事務等に係る手数料は、高崎市証明手数料条例で定められておりますが、り災証明書の提示をもって手数料を免除できる定めはなく、現状では免除することはできません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
しかしながら、近年、想定を大きく超える大規模な自然災害の発生や感染症の拡大等により、多岐にわたる損失が生じ、生活に多大な影響を与えるような事象が増えております。このようなことから、大きな被害にあわれた市民の方々が、生活再建に必要な手続きに求められる証明書等を必要とするケースが考えられます。証明手数料は、サービスを利用する方としない方の公平性を考慮しご負担いただいているものですが、このようなケースにおける手数料の在り方について、災害等の規模や範囲など様々な点を踏まえ検証してまいりたいと考えております。今後ともご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:市民課(電話027-321-1233)