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麻しん(疑い含む)診断時の対応について(医療機関向け)
麻しんは感染拡大防止のための対策を早期に行うことが重要であることから、麻しん(疑い含む)と診断した医師は、以下のとおりご対応をお願いします。
麻しん(疑い含む)診断時の対応フロー [PDFファイル/339KB]
1 医師会へ通報(届出基準を満たす場合は併せて保健所へ届出)
群馬県の流行性疾患患者通報業務委託実施要領に基づき、管轄の郡市医師会へ群馬県麻しん・風しん疑い患者発生状況報告を提出してください。
通報様式:群馬県麻しん・風しん疑い患者発生状況報告 [PDFファイル/101KB]
※参考 流行性疾患患者通報業務(麻しん・風しん疑い通報)【医療機関向け】 - 群馬県ホームページ<外部リンク>
※感染症法に基づく届出基準を満たす場合
上記の報告に併せて保健所へ発生届の提出をお願いします。
麻しんの届出基準
- 麻しん(検査診断例):届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。
- 麻しん(臨床診断例):届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。
- 修飾麻しん(検査診断例):届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。
提出先:高崎市保健所保健予防課 027-381-6125(ファクス)
2 保健所からの確認・依頼
通報いただいた情報は、医師会から保健所へ情報提供されます。保健所から医療機関あてに連絡し、下記の内容を確認・依頼しますので、ご協力をお願いします。
保健所が医療機関に確認する事項
- 患者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所(+所在地)、連絡先、学校・勤務先等の個人情報
- 麻しん確定患者との接触歴等を含む行動歴
- 発症からの経過
- 麻しん・風しんの予防接種歴、罹患歴(母子健康手帳等の記録に基づくもの)
- 麻しんIgM 抗体検査の結果(実施中の場合はその状況)
遺伝子検査用検体の採取・確保(必要に応じて)
遺伝子検査(行政検査)の実施を保健所が判断します。実施の際は、可能な限り下記3検体の採取・確保をお願いいたします。
- 血液(全血):EDTA入り採血管(ヘパリンは不可)に採取してください。
- 尿:密封可能な滅菌スピッツに採取してください。
- 咽頭ぬぐい液:綿棒(スワブ)で採取し、ウイルス保存液に綿棒を入れ密封してください。(容器がない場合は保健所が用意します)
検体は保健所職員が回収するまで、冷蔵で保管をお願いします。下記病原体検査票に必要な情報をご記入の上、一緒にお渡しください。
患者への説明
以下の点についてご説明をお願いします。
- 保健所から、調査のための連絡があること。
- (遺伝子検査を実施した場合)検査結果が判明するまでは、外出自粛(自宅療養)していただくこと。
3 接触者リストの作成
遺伝子検査の結果が出るまでに、接触者(職員・患者)リストの作成をお願いします。(麻しん確定となった際、速やかにご対応いただくため)
※ 参考
医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版 国立感染症研究所<外部リンク>
麻疹の発生に関するリスクアセスメント(2024年第二版)国立感染症研究所<外部リンク>