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介護職員等処遇改善加算について
高崎市の介護職員等処遇等改善加算等の届出に関する事項を以下に掲載しています。
令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
令和7年度に加算を算定した法人(事業者)は、厚生労働省より示された以下の通知を参照のうえ、実績報告のご提出をお願いします。
関連通知
提出書類
- 別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/234KB]
- 【記入例】別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/241KB]
- 【2000行】別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/903KB]
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限です。
年度末(3月末)まで加算を算定した場合は、次年度の7月末日が実績報告の提出期限となります。
例:年度末(3月末)→最終加算の支払(5月)→実績報告期限(7月末)
年度途中で事業所廃止(8月末)→最終加算の支払(10月)→実績報告期限(12月末)
提出先
高崎市 長寿社会課
提出方法
電子申請受付システム「Logoフォーム」で実績報告書等のデータを提出(Excelファイル)
【URL】https://logoform.jp/form/h8ij/1610009<外部リンク>
※ ファイル名の最初に法人名を入力してください。
例:【株式会社〇〇〇〇】別紙様式3(加算 実績報告書).xlsx
※ 専用フォームのため、その他の届出は受け付けできません。
留意事項
- 実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。
- 実績報告書の内容を証明する根拠資料(加算額・給与支払額等の分かる資料)は事業所で適切に保管し、市から求めがあった場合には速やかに提出できるようにお願いします。
問合せ窓口
- 厚生労働省相談窓口(処遇改善加算の制度内容に関すること・加算取得の相談について)
電話番号 050-3733-0222
受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む) - 高崎市の問合せ窓口(提出期日・提出方法等に関すること) 長寿社会課 福祉施設担当 電話番号 027-321-1248
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書について
令和8年度に加算を算定する法人(事業者)は、下記により計画書のご提出をお願いします。
関連通知
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/991KB]
提出期限
- 令和8年4・5月分から加算申請する事業者は、処遇改善加算の算定に係る計画書の提出期日は、令和8年4月15日です。※令和8年6月以降、加算新設対象サービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)についても加算算定予定の場合は、内容を計画書に含めてご提出ください。
- 令和8年4・5月分は申請せず、6月から加算申請する事業者は、令和8年6月15日です。(例 加算新設事業所(訪問看護事業所)のみ運営する法人)
- 1,2以外で新規に加算を算定する法人(事業者)の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。
- 加算の種類を変更する場合は、算定開始月の前月末です。
- 4以外の変更については、変更後速やかに提出をお願いします。
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)
choujyu@city.takasaki.gunma.jp
提出書類
(該当の場合)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/32KB]
(加算区分が変わる場合)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
留意事項
- 処遇改善計画書は指定権者ごとに提出が必要です。
- 処遇改善計画書計画書の内容を証明する根拠資料(加算額・給与支払額等の分かる資料)は事業所で適切に保管し、市から求めがあった場合には速やかに提出できるようお願いします。
変更が生じた場合
計画書の記載内容に変更が生じた場合は、下記の届出書により届け出てください。その際、変更事由毎の提出書類をあわせて提出してください。
参考
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/356KB]
問合せ窓口
- 厚生労働省相談窓口(処遇改善加算の制度内容に関すること・加算取得の相談について)
電話:050-3733-0222 受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜、日曜含む) - 高崎市の問合せ窓口(提出期日・提出方法等に関すること)
電話:027-321-1248 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日除く)

