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子どもの手当てや給付の所得制限について(令和3年12月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
児童手当、高崎市子育て応援商品券、そして今回の18歳以下の子供に対する給付にあたり、所得制限で対象外となることに対して、著しい不公平感を感じています。
対象外となる家庭には、裕福なケースも当然含まれるのでしょうが、所得制限のラインをわずかに上回る程度の家庭も多くあるでしょう。そのような家庭の働き手というのは、その収入に値するスキルを獲得、維持するにあたって日々の研鑽を要したり、激務と言えるような労働時間を代償として捧げていたりするなど、それなりの苦労の上に成り立っている方も多いと思うのです。
仮に所得制限がなければ必要としていない家庭への給付になってしまう、と捉える意見はあるのでしょう。しかし我が国の納税義務を果たしているのであれば、いくらかを取り返している程度に過ぎないとも言えるはずなのです。
この所得制限を受ける人々というのは、社会における活力という観点では大きな力を持っていると思います。また、将来の日本社会の支え手となる子供たちの育成という観点でも、極めて積極的な層であると思います。が、この問題は、そういった市民層に強い不公平感を与え、影を落としているのです。
本来は国への要望であるはずですが、正直あきらめています。市に期待する範囲を逸脱しているのかもしれませんが、それでもお伝えしたく意見した次第です。目先の10万円20万円がほしい訳ではありません。とにかく、この“無念な気持ち”に共感してほしい、少しでも寄り添って欲しいと思うのです。
男:30代:市内在住
回答
今回の子育て世帯への臨時特別給付につきましては、国による新型コロナウイルス感染症の経済対策を受け、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、低所得者に限定せずに中所得者層も含めた対象世帯に10万円相当の給付を行うものです。
いただきましたご意見にもございましたとおり、将来の担い手となる子どもに対する支援を目的とするならば、所得に関わらず子育て世帯を一律対象とする考え方もあると認識しておりますが、本事業の対象となる世帯につきましては、現時点では18歳以下の児童がいる世帯のうち所得が一定額未満の世帯とする所得制限が設けられているため、前年所得が所得制限限度額を超える場合につきましては、本事業の対象となりません。
いただきましたご意見につきましては、今後の子育て支援施策を研究するうえでの参考とさせていただきますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
問い合わせ先
回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。
担当:こども家庭課(電話027-321-1316)