本文
女性活躍推進法に基づく高崎市特定事業主行動計画について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)第19条に基づき、男女が共に活躍できる職場づくりを目指すため、特定事業主行動計画を策定し、平成28年度から職場環境の整備等に取り組んでまいりました。
これまでの計画が、令和7年度をもって計画期間を満了したことから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする新たな計画を策定し、これまでと同様に男女が共に活躍できる職場づくりに取り組んでまいります。
本文
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)第19条に基づき、男女が共に活躍できる職場づくりを目指すため、特定事業主行動計画を策定し、平成28年度から職場環境の整備等に取り組んでまいりました。
これまでの計画が、令和7年度をもって計画期間を満了したことから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする新たな計画を策定し、これまでと同様に男女が共に活躍できる職場づくりに取り組んでまいります。