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障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師にかかった日)がある病気やケガで、障害の状態にあるときに受けられます。
受けられる条件
病気やケガにより初診日から1年6ヵ月経過した日またはその期間内に症状が固定した日において、障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに次の1,2のいずれかに該当すること。
- 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(厚生年金の被保険者期間・共済組合の組合員期間・第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
- 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
注意:20歳前から障害の状態にあるときは、20歳から申請することができます。ただし、本人に所得がある場合は年収額により支給停止となる場合があります。
初診日確認の新たな取り扱い
障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいい、その医療機関による初診日を証明する書類の添付を求めています。
第三者証明について
20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類を添付することができます。この第三者証明とともに本人申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められる場合があります。
初診日が一定の期間内にあると確認できる場合の取り扱いについて
初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、当該期間について、継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められる場合があります。
再申請について
過去、障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査します。
年金額(令和7年度)
1級障害
年額 1,039,625円(67歳以下の新規裁定者)
年額 1,036,625円(68歳以上の既裁定者)
2級障害
年額 831,700円(67歳以下の新規裁定者)
年額 829,300円(68歳以上の既裁定者)
18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)がいるときは、加算金が上乗せされます。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>