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障害福祉サービス等情報公表制度について
制度の趣旨・目的
障害福祉サービス事業所が急増する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。
このため、事業者に対して、障害福祉サービスの内容等を都道府県・指定都市・中核市(以下「都道府県等」といいます)へ報告することを求めるとともに、都道府県等が報告された内容を公表する仕組みを創設し(公表は義務化)、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択することができるようにするものです。
対象事業所
以下の障害福祉サービス等について、高崎市長より指定を受け、サービスを提供している事業所及び新たに提供を開始しようとする事業所が対象となります。
- 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービス含む)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定共同生活援助、指定施設入所支援、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定宿泊型自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定就労定着支援、指定自立生活援助 - 指定地域相談支援
指定地域移行支援、指定地域定着支援 - 指定計画相談支援
- 指定障害児通所支援
指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援 - 指定障害児相談支援
報告の期限
- 当該年度の4月1日より前から障害福祉サービス等を提供している事業者
当該年度の7月31日 - 当該年度の4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
事業者指定を受けた日から1ヶ月以内
報告及び公表の方法
独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAMNET)上に、全国一律のシステムを立ち上げ、利用者等がインターネット上で全国の施設・事業所の障害福祉サービス等情報を閲覧・検索できるようにします。
事業者による障害福祉サービス等情報の本市への報告、本市における当該報告の受理、確認及び公表についても、当該システムを通じて行います。
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡版<外部リンク>※事業者向け
参考資料等
障害福祉サービス等情報公表制度<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)