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浄化槽設置届

ページID:0004500 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

設置の際の手続き

私達が生活を営むなかで、水質汚濁による環境破壊を防ぐためにも、排水の処理は大変重要な役割を持っています。高崎市においては下水道整備が進み、下水道処理区域の占める割合が年々高くなってきましたが、まだまだ市内全域を整備するには至っておりません。そのため下水道区域外及び下水道に接続できない敷地においては、浄化槽を設置することとなっています。

以下の場合、手続きが必要です

  • 建築確認申請を伴う場合:浄化槽仕様書
  • トイレの改装(汲み取り式から水洗に変更)等がある場合:浄化槽設置届
  • 人槽(大きさ)や処理方式の変更がある場合:浄化槽変更届

提出方法

窓口での書面提出(正副2部)の他、浄化槽設置届に限りオンラインでの届出が可能です。

下記のリンクからオンラインでの届出フォームへアクセスできます。
※型式認定浄化槽を設置する場合のみ、こちらの届出フォームをご利用いただけます。
※届出日はフォームを送信した日付となります。
 ​https://logoform.jp/form/h8ij/584078<外部リンク>

【仕様書、届出様式】
 ​浄化槽仕様書 [Wordファイル/19KB]浄化槽設置届 [Wordファイル/19KB]
 浄化槽変更届出書 [Wordファイル/20KB]環境保全に関する誓約書 [Wordファイル/34KB]

【注意事項】
下水に接続する等により浄化槽が不要になったものについては、浄化槽廃止届を環境部一般廃棄物対策課に提出してください。

提出先

建築指導課(本庁舎11階)

浄化槽の人槽算定例

建築物の用途が一戸建ての住宅の場合
・延べ面積130平方メートル以下 5人槽
・延べ面積130平方メートル超  7人槽
・二世帯住宅 10人槽
※人槽算定は、利用実態の実情に応じて変更になる場合があります。

住宅以外の用途の算定方法については建築指導課へお問合せください。

設置後の管理・変更・廃止

設置後の管理方法及び変更並びに廃止に伴う手続きについては、以下をご覧ください。

環境部一般廃棄物対策課ホームページ

設置補助

合併処理浄化槽を新設する際に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
申請の要件、受付期間等については、以下をご覧ください。​

環境部一般廃棄物対策課ホームページ