本文
有害使用済機器について
有害使用済機器保管等届出制度
使用済みの電子機器等は、その他の金属スクラップ等と混合された状態で保管・処分されることにより、スクラップヤードでの火災発生や内部に含まれる有害物質の飛散流出等、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあります。
そのため、「有害使用済機器」として法令で定められ、それらの保管または処分を業として行おうとする者(有害使用済機器保管等業者)には、届出及び保管・処分基準の遵守等が義務付けられました。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2)
有害使用済機器保管等届出制度<ガイドライン・リーフレット(10カ国語)>(環境省)<外部リンク>
有害使用済機器とは
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2)
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの
<具体的には>
全32品目:家電リサイクル法(4品目)、小型家電リサイクル法(28品目) の対象機器
対象となる有害使用済機器の一覧
1.ユニット形エアコンディショナー
(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
2.電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
3.電気洗濯機及び衣類乾燥機
4.テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
(イ)プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
(ロ)ブラウン管式のもの
5.電動ミシン
6.電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
7.電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
8.ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
9.電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
10.フィルムカメラ
11.磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
12.ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるものを除く。)
13.扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1に掲げるものを除く)
14.電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3に掲げるものを除く)
15.電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
16.ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
17.電気マッサージ器
18.ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
19.電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
20.蛍光灯器具その他の電気照明器具
21.電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
22.携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
23.ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く。)
24.デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
25.デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
26.パーソナルコンピュータ
27.プリンターその他の印刷用電気機械器具
28.ディスプレイその他の表示用電気機械器具
29.電子書籍端末
30.電子時計及び電気時計
31.電子楽器及び電気楽器
32.ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
※変形したり破損しても、外形上もとの機器として判別できるものは対象
※付属品(リモコン・ACアダプタ等)も対象
※家庭用機器に加え、同様の構造を持つ業務用機器も対象
※修理等して再使用する機器は対象外
有害使用済機器保管・処分基準の概要
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3)
○外部から見やすい場所に掲示板を設置(縦横各60センチメートル以上)
記載事項:有害使用済機器の保管(処分または再生)場所である旨、取扱い品目(多い場合は主な3品目)、管理者氏名又は名称・連絡先、最大保管高さ(容器を用いず屋外保管をする場合)
○屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合の高さ
省令第13条の6(50%勾配)によって算出された高さ(最大5メートル)
○地下水汚染防止
コンクリート敷設、排水溝、油水分離槽等の設置
○火災防止措置
有害使用済機器以外の物と区分した上で、保管の一単位の面積を200平方メートル以下とし、集積単位相互間の距離を2メートル以上離す。
○特定家庭用機器の処分については環境省が定める方法に従う
特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(環境省)<外部リンク>
○その他飛散流出・悪臭防止等に必要な措置等
有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿
(廃棄物処理法施行規則第13条の12)
有害使用済機器保管等業者は、下記の帳簿を事業場ごとに備える必要があります。
【保管について】
受入年月日、受入量・品目(受入先ごと)、搬出年月日、搬出量・品目(搬出先ごと)
【処分または再生】
処分・再生年月日、処分量・品目(処分方法ごと)、持出年月日・持出量・品目(持出先ごと)
※帳簿は毎月末までに、前月中の内容を記載1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間保存
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条第6号 30万円以下の罰金