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学校給食費の無償化等について

ページID:0045373 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

高崎市では子育て世帯の経済的負担を軽減するため、高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通う児童生徒に係る学校給食費の無償化等を実施します。

(第1子の給食費10%軽減と、第2子以降の給食費無償化を、以後「無償化等」と記します。)

実施時期

令和7年4月1日から実施する予定です。(令和7年度予算議決終了後に確定)

 

無償化等の対象者

高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に在籍する児童生徒。

第1子の給食費・・・・・・10%軽減
第2子以降の給食費・・・無償化

なお、第何子にあたるかは、高校生以上の子や別居している子も含めて数えます。

ただし、生活保護及び就学援助の認定により、学校給食費相当額の給付を受けている場合は、対象外です。

 

手続き方法

まず、市から通知をお送りします。

発送予定日:令和6年12月10日

12月中旬頃までにはお手元に届くと思われますので、必ずご確認ください。

通知には、令和7年4月1日時点で満6歳以上のごきょうだいの状況について、市で把握している内容が記載されています。

【記載内容に間違いがある場合】(第1子が記載されていない等)

次のいずれかの方法で、正しいごきょうだいの情報をご連絡ください。

1.通知に記載されているQRコードからLoGoフォームにアクセスして、電子報告
2.通知に同封されている報告書に記入して、高崎市教育委員会健康教育課へ提出(郵送または持参)
  【提出先】〒370-8501 高崎市高松町35番地1 健康教育課学校給食担当(16階)​

【記載内容に間違いがない場合】

手続きは必要ありません。

 

ファイルダウンロード

説明チラシ

説明チラシ [PDFファイル/442KB]

 

Q&A(よくある質問)

対象者要件について

Q1. 第1子は無償化の対象になりますか

無償化ではなく、10%軽減の対象になります。

Q2. 第2子以降の子は無償化の対象になりますか

無償化の対象になります。

Q3. 高校生1人と小学生1人の子がいます。小学生の子は10%軽減と無償化、どちらの対象になりますか

第何子にあたるかは、高校生以上の子や、別居している子も含めて数えます。
ご質問のケースでは小学生のお子さんは第2子にあたるため、無償化の対象になります。

Q4. 社会人と中学生の子がおり、社会人の子は25歳で、結婚して扶養から外れています。中学生の子は10%軽減と無償化、どちらの対象になりますか

第何子にあたるかを数える際は、婚姻や扶養の有無、年齢による制限はありません。
ご質問のケースでは中学生のお子さんは第2子にあたるため、無償化の対象になります。

Q5. 高崎市外に住んでいます。無償化等の対象になりますか

高崎市外にお住まいであっても、高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通う場合は対象になります。

Q6. 高崎市に住んでいます。私立中学校に通う子は無償化等の対象になりますか

対象になりません。
高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通う児童・生徒のみが対象となります。

Q7. 高崎市に住んでいます。高崎市外の学校に通う子は無償化等の対象になりますか

対象になりません。
高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通う児童・生徒のみが対象となります。

Q8. 幼稚園や保育園に通う子も、無償化等の対象になりますか

対象になりません。
高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通う児童・生徒のみが対象となります。

Q9. 保護者の所得制限はありますか

所得制限はありません。

Q10. 生活保護(要保護)で給食費の支援を受けています。無償化等の対象になりますか

無償化等の対象にはならず、引き続き生活保護費から給食費が支援されます。

Q11. 就学援助(準要保護)で給食費の支援を受けています。無償化等の対象になりますか。また、手続きが必要になりますか

無償化等の対象にはならず、引き続き就学援助で給食費が支援されます。
ただし、就学援助は毎年認定が必要になる制度であり、認定されるまでの期間や、就学援助が不認定となった場合にはお支払いが必要になる可能性があります。
そのため、市から通知するごきょうだいの情報に修正がある場合は、念のため修正の手続きをお願いします。

 

無償化等の手続きについて

Q12. どういう時に手続きが必要になりますか

まず、市で把握しているごきょうだいの情報を記載した通知を送付します。

発送予定日:令和6年12月10日

通知の内容をご確認いただき、修正がある場合は手続きをお願いします。

Q13. 通知の内容に修正がない場合は、何もしなくても大丈夫ですか

修正がない場合は、手続きは必要ありません。

Q14. 通知の内容に修正がある場合の手続きの方法を教えてください

次のどちらかの方法で手続きしてください。
1.通知に記載されているQRコードを読み取り、正しいごきょうだいの情報を入力して送信
2.通知に同封されている書類(左上に別紙と書かれているもの)に正しいごきょうだいの情報を記入して提出(郵送又は持参)

Q15. 通知に同封されている書類(左上に別紙と書かれているもの)を使用する場合の提出先を教えてください

高崎市教育委員会健康教育課へ郵送提出または窓口提出してください。
 【提出先】〒370-8501 高崎市高松町35番地1 健康教育課学校給食担当(16階)
提出が困難な場合は、お手数ですが電話にてご相談ください。
 【問い合わせ先】027-321-1294

Q16. 提出期限を過ぎてしまいましたが、通知内容に修正があります。今からでも間に合いますか

提出期限を過ぎてしまっても、手続きは可能です。
ただし、年度当初からの無償化等は間に合わず、一旦お支払いいただき後で還付となってしまう可能性があります。

Q17. 通知に、令和7年4月1日時点で満6歳未満の子が記載されていないのは何故ですか

令和7年4月1日時点で満6歳未満(生年月日:平成31年4月2日以降)のお子さんは、令和7年度以降に改めて確認させていただく通知を発送する予定です。そのため、今回の通知には記載しておらず、報告も必要ありません。

Q18. 別居している20歳の第1子がいますが、通知には記載されていません。修正がある場合として手続きする必要はありますか

お手続きをお願いします。

ただし、記載されていないお子さんがいる場合であっても、令和7年4月1日時点で高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通うお子さんについて、区分(第○子)と無償化等対象(10%軽減または無償化)が正しく判定されている場合は、手続きは不要です。

Q19. 婚姻して扶養から外れている第1子がいますが、通知には記載されていません。修正がある場合として手続きする必要はありますか

お手続きをお願いします。

ただし、記載されていないお子さんがいる場合であっても、令和7年4月1日時点で高崎市立の小学校・中学校・特別支援学校に通うお子さんについて、区分(第○子)と無償化等対象(10%軽減または無償化)が正しく判定されている場合は、手続きは不要です。

Q20. 通知に、別居している子が記載されているのは何故ですか

第何子にあたるかは、高校生以上の子や、別居している子も含めて数えます。
そこで、可能な限り保護者の皆様の手続きを省略できるようにするため、住民基本台帳の情報を通知に記載しております。
内容をご確認いただき、記載漏れや誤記載等ありましたら、お手続きをお願いします。

Q21. 毎年度、手続きが必要になりますか

令和8年度以降は、自動的に令和7年度の無償化等の情報が引き継がれますので、手続きは不要です。

ただし、小学校新1年生がいる場合や、転入された場合は、市で把握しているごきょうだいの情報を記載した通知を送付します。通知の内容をご確認いただき、修正がある場合は手続きをお願いします。

Q22. 手続きをしたか忘れてしまいました。確認する方法はありますか

QRコードから手続きをされた場合は、ログインして申請していれば、履歴確認が可能です。または、ゲスト申請した場合でもメールアドレスを入力していれば、手続き完了後に届く自動返信メールによりご確認いただけます。(Q25、26参照)
QRコードからメールアドレスを入力せずにゲスト申請した場合や、同封の報告書で手続きをした場合は、高崎市教育委員会健康教育課までお問い合わせください。
 【問い合わせ先】027-321-1294

Q23. 手続きが完了した後に、書いた内容が間違っていたことに気付きました。修正方法を教えてください

手続き完了後の修正等のご依頼は、高崎市教育委員会健康教育課までご連絡ください。
 【問い合わせ先】027-321-1294

※QRコードから手続きした場合であっても、電話以外の方法で修正はできません。同一家庭でQRコードから2回以上手続きした場合は、上書きではなく二重登録になってしまいますので、絶対にしないでください。

 

QRコードからの手続き(LoGoフォーム)について

Q24. QRコードからの手続き方法を教えてください

令和6年12月10日発送予定の通知にQRコードを載せておりますので、そちらからLoGoフォームにアクセスして手続きをお願いします。

Q25. QRコードを読込後、
・このまますぐに申請する(ゲストとして申請)
・ログインして申請
と出てきますが、どちらを選べば良いですか

どちらでも問題ありません。それぞれ以下のメリット・デメリットがありますので、ご都合に合わせてお選びください。
・このまますぐに申請する(ゲストとして申請)
  →メリット:入力項目が少なくて済む
   デメリット:メールアドレスを入力しないと、後で申請内容を確認することができない
・ログインして申請
  →メリット:後で申請内容の履歴確認ができる
   デメリット:初めて利用する場合は新規アカウント登録が必要になり、手続きに少し時間がかかる

Q26. このまますぐに申請する(ゲストとして申請)を選んだ場合は、後で申請内容を確認することはできませんか

メールアドレスを入力していれば、手続き完了後に届く自動返信メールによりご確認いただけます。

 

その他、全般事項について

Q27. いつから無償化されますか

令和7年4月以降に提供する給食費が無償化される予定です。(令和7年度予算議決終了後に確定)
令和7年3月末までの給食費は無償化されませんので、未納がある場合はお支払いいただく必要があります。

Q28. 長期欠席などで給食を食べない期間がある場合は、通っている学校に報告して給食停止の手続きをしています。無償化になることで、この手続きは不要になりますか

食材の過大な発注を防ぐため、今後も通っている学校にお申し出いただき、給食停止の手続きをお願いします。​

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