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新規自衛官の適齢者名簿の提出について(令和元年6月)

ページID:0004549 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

最近、自治体に件名の提出が求められているとお聞きします。もし、提出されているとすれば、その詳細をお教えください。なお、自治体の名簿提出については、本人の同意なしの情報提供はプライバシー権を保護すべき自治体としてすべきでないと考えます。

自衛隊法97条、同法施行令でも提出義務はないと思います。もし提出されているとすれば、この法の解釈についてどう判断されたのか教えてください。お仕事、お忙しい中、ご容赦ください。

市内在住

回答

日頃より本市の市政運営に対し、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

「新規自衛官の適齢者名簿の提出について」に関し、回答させていただきます。

本市では、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な募集対象者の氏名、性別、生年月日、住所に関する情報の一覧を印刷し、自衛隊群馬地方協力本部に提供しております。

これは、自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令120条の規定によるもので、国においても、これら規定により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、規定に基づいて遂行される適法な事務である等の考えが示されていることから行なっております。

何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:市民課(電話027-321-1307)

回答内容や担当は、回答当時のものです。