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新規自衛官の適齢者名簿の提出について(令和元年6月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
最近、自治体に件名の提出が求められているとお聞きします。もし、提出されているとすれば、その詳細をお教えください。なお、自治体の名簿提出については、本人の同意なしの情報提供はプライバシー権を保護すべき自治体として、すべきでないと考えます。
自衛隊法97条、同法施行令でも提出義務はないと思います。もし提出されているとすれば、この法の解釈についてどう判断されたのか教えてください。
市内在住
回答
本市では、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な募集対象者の氏名、性別、生年月日、住所に関する情報の一覧を印刷し、自衛隊群馬地方協力本部に提供しております。
これは、自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令120条の規定によるもので、国においても、これら規定により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、規定に基づいて遂行される適法な事務である等の考えが示されていることから行なっております。
何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
問い合わせ先
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担当:市民課(電話027-321-1307)