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病院、老人ホーム等施設での不在者投票について

ページID:0045712 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

病院、老人ホーム等施設での不在者投票について

ケガや病気で病院に入院、又は、老人ホーム等に入所しており、投票日に投票所へ行くことができない選挙人の方は、その病院等が群馬県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定されている場合は、その施設において不在者投票を行うことができますのでご利用ください。
指定を受けた病院等施設で行う不在者投票の概要は、次のとおりです。

病院、老人ホーム等施設に入院等している人の不在者投票について
投票できる人 群馬県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設<外部リンク>に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へいくことができない人。
入院等している施設が市外・県外にある場合でも所在地の都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定を受けていれば投票することができます。
投票の手続き 入院等している選挙人本人が、その施設に対し、選挙の投票をしたい旨をお伝えください。
病院等施設が選挙人本人に代わり高崎市選挙管理委員会に投票用紙等を請求、受領し、投票を行った後は高崎市選挙管理委員会に送致します。
投票できる期間 選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間と場所 不在者投票ができる時間と場所については、あらかじめ入院等している病院長等にお問い合わせください。

群馬県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設<外部リンク>
不在者投票を行うことができる施設一覧(外部リンク)が新しいウインドウで開きます。

 

不在者投票施設の指定の促進について(各施設管理者の皆さまへ)

不在者投票施設の指定を受けることのできる施設の管理者の皆さまにおかれましては、選挙人の投票機会の確保及び拡充のため、不在者投票施設の指定についてご検討ください。
指定の手続きにあたっては、所管する群馬県選挙管理委員会へ申請してください。
なお、申請の受付後は、県選挙管理委員会の職員による施設調査や県選挙管理委員会での審議を経た上での指定となりますので、時間に余裕を持って手続きを行ってください。

指定を受けることのできる施設

県内に所在地のある次の施設。
1.病院(介護老人保健施設・介護医療院を含む。)
2.老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)
3.身体障害者支援施設
4.保護施設

施設における不在者投票事務の手引、各種届出様式

施設における不在者投票事務の手引、各種届出様式<外部リンク>
指定を受けた施設、又は、指定を受けようとする施設に向けた不在者投票事務の手引きや各種届出様式データ(外部リンク)が新しいウインドウで開きます。

手続きに関する問い合わせ先及び申請先

群馬県選挙管理委員会
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2218​