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森林の土地の所有者届出書
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、売買や相続等によって新たに森林の土地の所有者となった人は面積の大小に関わらず市町村長への事後届出が森林法第10条の7の2により義務付けられています。
届出が必要な人
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象森林にて所有権移転があった場合、平成24年4月以降に新たに所有者となった人が届け出てください。ただし、届出が必要な人のうち、国土利用計画法に基づく届出を提出した人はこの届出をする必要はありません。また、地域森林計画の対象森林となっているのか分からない場合は、事前に農林課林業担当までお問い合わせください。
また、平成24年4月より前に相続したものの、遺産分割協議日が平成24年4月以降になった場合も届出が必要となります。
提出期限
土地の所有者となった日から90日以内
(または、遺産分割協議日から90日以内)
注意事項
売買等による土地の所有権移転の場合、群馬県水源地域保全条例に基づく事前の届出が県へ必要な場合があります。詳細は下記の西部環境森林事務所までお問い合わせください。なお、事前に県へ届出を行った場合でも、別途市への事後届出が必要となります。
西部環境森林事務所(群馬県ホームページ)<外部リンク>
〒370-0805
高崎市台町4-3(高崎合同庁舎2階)
電話027-323-4021