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森林の伐採届
森林は土砂災害の防止や水源のかん養など、多面的機能を有しています。これらの機能を十分に発揮させるために森林を適正に管理することや、無秩序な森林開発を防止することが求められています。そのため、森林を伐採する際には森林法第10条の8もしくは同法第15条の規定に基づき市町村長へ届出をすることが義務付けられています。
届出が必要な人
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象森林を伐採する人が届け出てください。なお、森林所有者と伐採をする人、伐採後の造林をする人が異なる場合は、連名での届出か届出人への委任状を添付してください。また、地域森林計画の対象森林となっているのか分からない場合は、事前に農林課林業担当までお問い合わせください。
伐採方法について
- 間伐:樹木の成長を促すことを目的として、樹木の一部を間引くこと
- 主伐:山林の更新を目的として、樹木を伐採すること
(主伐には、一度に全部を伐採する「皆伐」と特定の樹木だけを伐採する「択伐」があります。) - 除伐:育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと
上記のうち、「間伐」と「主伐」を行う場合に森林の伐採届が必要となり、「除伐」を行う際は必要ありません。また、1ヘクタール以下の開発(森林伐採後に森林以外の用途に転用)をする場合にも「主伐」と同様の届出が必要となります。
届出期限
伐採する30日前~90日前まで
(森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内)
注意事項
保安林を伐採する場合や1ヘクタール超の開発をする場合は、県の許可が必要となります。詳細は下記の西部環境森林事務所までお問い合わせください。なお、県の許可を得た場合、市への届出は不要となります。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものについては、県の許可の対象となります。
西部環境森林事務所(群馬県ホームページ)<外部リンク>
〒370-0805
高崎市台町4-3(高崎合同庁舎2階)
電話027-323-4021
様式について
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採計画書と造林計画書が別紙となりました。なお、伐採計画書には、集材方法(集材路・架線など)の記載が必要となりますので、ご注意ください。届出は、伐採する30日前~90日前までに提出してください。 - 伐採に係る森林の状況報告書
伐採を行った後の状況を「伐採に係る森林の状況報告書」で報告する必要があります。なお、伐採跡地を森林所有者等と確認を行い、計画範囲外を伐採することがないよう、注意してください。報告書は、伐採完了後30日以内に提出してください。 - 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を行った後の状況を「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」で報告する必要があります。報告書は、造林完了後30日以内に提出してください。
書式・記載例
・書式
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
・記載例
伐採に係る森林の状況報告書(記載例:主伐) [PDFファイル/119KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記載例:開発) [PDFファイル/119KB]
伐採度の造林に係る森林の状況報告書(記載例:主伐) [PDFファイル/123KB]
令和5年4月1日からの変更点について
令和5年4月1日から、伐採届には森林の位置図や届出者の確認書類などの添付が義務づけられました。
詳しくは、以下の資料を参考にしてください。