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申告について
Q1 市県民税の申告が必要となるのはどのような人ですか?
その年の1月1日に高崎市に住んでいる人は、市県民税の申告を高崎市にしていただくことになります。そのとき、収入の有無は関係ありません。
申告の期間は、毎年2月16日から3月15日です。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 昨年中に1か所だけから給与の支払を受けていて、支払先から高崎市に給与支払報告書が提出されている人
被扶養者、遺族年金や障害年金のみ受給者の方は市民税課までお問合せ下さい。
Q2 サラリーマンでも確定申告をするのですか?
サラリーマンの場合、通常は年末調整で所得税の精算を済ませていますので、確定申告は必要ありません。
ただし、次のどれかに当たる場合は確定申告をする必要があります。
- 給与以外に20万円を超える所得がある
- 二ヵ所以上から給与をもらっている
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 年の途中で退職したなどの理由で、年末調整をしていない
- 医療費控除などを受ける
- ローンを組んで住宅を新築し、住宅借入金等特別控除を受ける
(2年目以降は年末調整で受けられます。)
Q3 給与以外に家賃収入などの副収入がありますが、申告は必要ですか?
所得税については、年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、市県民税では金額に関係なく申告が必要となります。税額についても、合算した金額で計算します。
Q4 前年中所得はなかったのですが、申告する必要がありますか?
市県民税の申告書は単に市県民税額の計算の資料となるだけでなく、保育料算定・国民健康保険税算定のもとにもなっています。
また、申告のない人については、所得証明書や非課税証明書などを発行することができません。
Q5 障害者の申告が必要ですか?
障害年金のみ受給の方は高崎市役所に連絡いただければ原則申告不要です。しかし証明書等必要な際は申告が必要となることもありますので、詳しくは高崎市役所市民税課までご相談ください。
また障害者手帳を交付された方は、申告の際に提示していただければ障害者控除や非課税措置を受けられます。