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在留カード更新に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間変更について

ページID:0046646 更新日:2024年9月3日更新 印刷ページ表示

在留期限に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期間がカード発行時の在留期間の満了日までとなっております。在留期間を更新した時は、マイナンバーカードの有効期間内にカードの有効期間を変更する手続きが必要です。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。<外部リンク>
※在留カードを更新しても自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※マイナンバーカードの有効期間内に手続きを行わないとカードは失効します。失効後、再びマイナンバーカードが必要な方は、再申請のうえ、カード交付時に再発行手数料(個人番号カード800円、電子証明書200円)が必要です。
※マイナンバーカードの有効期間は、最長でもカード発行日から10回目(カード発行時18歳未満の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

本人が手続きをする場合に必要な書類

  1. マイナンバーカード
  2. 在留カード(在留期間更新後のもの)

代理人が手続きをする場合に必要な書類

  1. 本人のマイナンバーカード※法定代理人以外の同世帯の方が手続きをする場合、本人から住民基本台帳用暗証番号(数字4桁のもの)をあらかじめ確認してきてください。
  2. 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
  3. 代理人の本人確認書類
  4. 法定代理人を証明する書類(同世帯かつ親子関係が確認できる法定代理人の場合は不要)
  5.  照会書(法定代理人以外の別世帯の方が手続きする場合)※照会書の手続きにつきましては、事前に高崎市役所までお問い合わせください。なお、照会書の送付には日数を要しますのでご注意ください。

在留期間更新申請中で新しい在留カードの交付をまだ受けていない場合

新しい在留カードがマイナンバーカードの有効期間までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2ヶ月延長することができます。
以下の必要書類をお持ちいただき、手続きを行ってください。

窓口で申請する場合に必要な書類

  1. マイナンバーカード
  2. 在留カード(裏面右下に「在留期間更新許可申請中」スタンプが押されているもの)

※在留期間更新許可申請を電子申請で行っている場合は、上記2点に加え、申請受付番号通知メールを窓口で確認させていただくか、もしくはメールを印刷したものをお持ちください。
※新しい在留カードを受け取った後に、もう一度マイナンバーカードの有効期間更新の手続きが必要です。
※特例期間の再延長は認められません。​​