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(診療所・助産所)開設後届
【概要】
医師又は歯科医師でない者が診療所を、助産師でない者が助産所を開設した場合は、届出が必要です。
【根拠法令】
医療法
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。
※オンライン診療実施医療機関は、以下のチェックリストを用いてオンライン診療基準に適合するか確認するとともにホームページや院内掲示等において、オンライン診療を実施している旨を公表(チェックリストを用いた公表も可)してください。
(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト [PDFファイル/440KB]

