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(診療所・助産所)開設後届
【概要】
医師又は歯科医師でない者が診療所を、助産師でない者が助産所を開設した場合は、届出が必要です。
【根拠法令】
医療法
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。
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【概要】
医師又は歯科医師でない者が診療所を、助産師でない者が助産所を開設した場合は、届出が必要です。
【根拠法令】
医療法
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。