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身体障害者手帳
身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。1級から6級まであります(1級が重度、6級が軽度です)。
障害の種類には、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓があり、いずれも障害が永続する場合のみ認定になります。
ペースメーカ等(心臓機能障害)や人工関節等(肢体不自由)を入れた方の認定基準(平成26年4月から変更)
じん臓機能障害に関する認定基準の変更(平成30年4月から)(PDF形式 167KB)
身体障害者手帳交付手続きの流れ
- 障害福祉課へ相談(対象となる診断書、指定医師のご案内)
- 指定医師の診断(医師に身体障害者手帳に該当する症状か相談し、該当すれば診断書を作成)
- 障害福祉課へ申請
- 障害福祉課での審査・決定
- 手帳交付
必要書類
新規申請
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
- 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内のもの)
ポラロイド写真及び普通紙不可 - 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
程度変更(障害の追加)・再認定
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
- 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内のもの)
ポラロイド写真及び普通紙不可 - 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
紛失・破損・写真の変更
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内のもの)
ポラロイド写真及び普通紙不可 - 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
注意事項
受付窓口
市役所障害福祉課または各支所市民福祉課。申請後、身体障害者手帳の交付までに2週間から3週間程かかります。医師との連絡が必要な場合は、1か月以上かかることがあります。
指定医
身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師のことで、障害の種類別に中核市や都道府県が指定しています。
診断書
所定の様式があります。受付窓口にある他、下記からダウンロードすることができます。
その他
すでに身体障害者手帳を取得している方で住所・氏名が変わった場合は、手帳上の記載を変更する必要がありますので、受付窓口に手帳をお持ちください。高崎市から転出される場合、変更手続きは転出先で行います。
障害が該当しなくなった場合や障害者本人が亡くなった場合は、身体障害者手帳の返還手続きが必要です。
申請書ダウンロード
診断書(聴覚・平衡・音声・そしゃく) [PDFファイル/308KB]
診断書(脳原性運動機能障害) [PDFファイル/199KB]
医師の指定(医療機関向け)
身体障害者福祉法第15条の指定医指定を受けるには、市に申請が必要です。指定の条件や対象となる診療科・障害内容は以下の要綱をご確認ください。
身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定に関する要綱(PDF形式 152KB)
身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定に関する要綱【別表】(PDF形式 91KB)
すでに指定を受けている方は、医療機関・氏名等を変更した場合は、お早めにお申し出ください。高崎市以外の医療機関に変更された方は、その医療機関が所在する中核市または都道府県にご相談ください。