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震災・風水害等で被災した際の国民年金保険料免除等に係る特例手続きのご案内
国民年金保険料については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
対象となる人
災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人
災害事例の主なものについては、下記の日本年金機構ホームページ内【災害関連情報】を併せてご覧ください。なお要件に該当すれば、その他の災害でも該当する場合がありますので、お問い合わせください。
日本年金機構【災害関連情報】<外部リンク>
必要書類
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか年金手帳と身分証明書(※1)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 ※(日本年金機構ホームページ内【国民年金関係届書・申請書一覧】)<外部リンク>よりダウンロードできます。『被災状況届』は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
- 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し、罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は、『被災状況届』の提出は不要です。
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し、保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要です。
- 代理申請の場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
(※2)委任状については下記をご利用ください。
受付場所
保険年金課 年金担当(1階15番)または各支所市民福祉課
もしくは、日本年金機構高崎年金事務所でも受付できます。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>