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滞在業務開始届

ページID:0046896 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

滞在業務開始届 [Wordファイル/33KB]

【概要】
高崎市外に住所地のある施術者が高崎市内に滞在して業務を行おうとするときは、事前に届出が必要です。
【根拠法令】
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。