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死体解剖許可申請書

ページID:0046908 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

死体解剖許可申請書 [Wordファイル/48KB]

【概要】
死体解剖保存法第2条第1項の規定により、市内で死体の解剖をしようとする者は、事前に許可が必要です。
【根拠法令】
死体解剖保存法
【申請方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。