本文
死体保存許可申請書
【概要】
死体解剖保存法第2条により保存する場合を除き、死体の全部または一部を保存する場合、遺族の承諾と許可申請が必要です。
【根拠法令】
死体解剖保存法
【申請方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。
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【概要】
死体解剖保存法第2条により保存する場合を除き、死体の全部または一部を保存する場合、遺族の承諾と許可申請が必要です。
【根拠法令】
死体解剖保存法
【申請方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。