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水銀廃棄物の取扱いについて
平成25年10月の水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀廃棄物の環境上適正な処理を進めていくために平成27年11月11日及び平成29年6月9日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則が一部改正されました。
新たに指定された産業廃棄物の種類や、それに係る基準等の改正事項の概要は以下のとおりです。細かい内容については、末尾にあります環境省の水銀廃棄物ガイドライン等をご参照ください。
廃水銀等の(特別管理)産業廃棄物の指定
対象
以下のとおり廃水銀等が指定されました。
- 次の1~17の特定施設から排出された廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物になったものに封入された廃水銀または廃水銀化合物を除く)
番号 | 特定施設 |
---|---|
1 | 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設 |
2 | 水銀使用製品の製造の用に供する施設 |
3 | 灯台の回転装置が備え付けられた施設 |
4 | 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く)を有する施設 |
5 | 国又は地方公共団体の試験研究機関 |
6 | 大学及びその付属試験研究機関 |
7 | 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案、若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 |
8 | 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 |
9 | 保健所 |
10 | 検疫所 |
11 | 動物検疫所 |
12 | 植物防疫所 |
13 | 家畜保健衛生所 |
14 | 検査業に属する施設 |
15 | 商品検査業に属する施設 |
16 | 臨床検査業に属する施設 |
17 | 犯罪鑑識施設 |
- 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)または水銀使用製品産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
水銀含有ばいじん等の指定
対象
以下のとおり水銀含有ばいじん等が指定されました。
- 燃えがら、鉱さい、ばいじん、汚泥で、15mg/kgを超えて水銀を含有するもの
- 廃産、廃アルカリで、15mg/Lを超えて水銀を含有するもの
※従来からの特別管理産業廃棄物に該当する水銀汚染物については、水銀含有ばいじん等には該当しません。
水銀使用製品産業廃棄物の指定
対象
以下の1~3の水銀使用製品産業廃棄物が指定されました。
- 下表の水銀使用製品が産業廃棄物となったもの
番号 | 水銀使用製品 | 備考 |
---|---|---|
1 | 水銀電池 | |
2 | 空気亜鉛電池 | |
3 | スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) | 〇 |
4 | 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。) | 〇 |
5 | HIDランプ(高輝度放電ランプ) | 〇 |
6 | 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) | 〇 |
7 | 農薬 | |
8 | 気圧計 | |
9 | 湿度計 | |
10 | 液柱形圧力計 | |
11 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) | 〇 |
12 | 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) | 〇 |
13 | 真空計 |
〇 |
14 | ガラス製温度計 | |
15 | 水銀充満圧力式温度計 | 〇 |
16 | 水銀体温計 | |
17 | 水銀式血圧計 | |
18 | 真空ポンプ(水銀が目視で確認できるものに限る。) | |
19 | 温度定点セル | |
20 | 顔料 | 〇 |
21 | ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。) | |
22 | 灯台の回転装置 | |
23 | 水銀トリム・ヒール調整装置 | |
24 | 放電管(水銀が目視で確認きるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプおよびHIDランプを含む)を除く。) | 〇 |
25 | 水銀抵抗原器 | |
26 | 差圧式流量計 | |
27 | 傾斜計 | |
28 | 水銀圧入法測定装置 | |
29 | 周波数標準機 | 〇 |
30 | ガス分析計(水銀等を標準物質とするのものを除く。) | |
31 | 容積形力計 | |
32 | 滴下水銀電極 | |
33 | 参照電極 | |
34 | 水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。) | |
35 | 握力計 | |
36 | 医薬品 | |
37 | 水銀の製剤 | |
38 |
塩化第一水銀の製剤 | |
39 | 塩化第二水銀の製剤 | |
40 | よう化第二水銀の製剤 | |
41 | 硝酸第一水銀の製剤 | |
42 | 硝酸第二水銀の製剤 | |
43 | チオシアン酸第二水銀の製剤 | |
44 | 酢酸フェルニ水銀の製剤 |
※顔料については、塗布されたものに限り〇印に該当する
- 1を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品が産業廃棄物となったもの
(1の表において、チェックの項目に〇印のあるものに係るものは除く) - 1、2のほかに水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品が産業廃棄物となったもの
保管に係る基準
水銀廃棄物を保管する場合は、排出事業者及び処理業者(積替え保管を含む)それぞれの一般的な(特別管理)産業廃棄物の保管基準に加え、以下の基準が適用されます。
品目 | 保管基準 |
---|---|
廃水銀等 |
|
水銀含有ばいじん等 |
|
水銀使用製品産業廃棄物 |
|
マニフェストや処理の委託に係る基準
水銀廃棄物についてのマニフェストを交付する場合や処理を委託する場合は、一般的な(特別管理)産業廃棄物における基準に加え、以下の基準が適用されます。
品目 | 委託先 | 契約書 | マニフェスト |
---|---|---|---|
廃水銀等 | 廃水銀等の許可を受けた事業者 | 廃棄物の種類として廃水銀等と記載 | 廃棄物の種類として廃水銀等と記載 |
水銀含有ばいじん等 | 水銀含有ばいじん等の許可受けた事業者※1 | 水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載※2 | 水銀含有ばいじん等が含まれる旨とその数量を記載 |
水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた事業者※1 | 水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載※2 | 水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨とその数量を記載 |
※1水銀回収が義務付けられるものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託しなければなりません。
※2平成29年10月1日以前に締結している契約書については、新たに契約変更等する必要はありませんが、平成29年10月1日以降の契約更新時には記載しなければなりません。
収集運搬に係る基準
水銀廃棄物を収集運搬する場合は、一般的な(特別管理)産業廃棄物の収集運搬基準に加え、以下の基準が適用されます。
品目 | 収集運搬基準 |
---|---|
廃水銀等 |
|
水銀含有ばいじん等 |
|
水銀使用製品産業廃棄物 |
|
処分に係る基準
水銀廃棄物の中間処分基準
水銀廃棄物を中間処分する場合は、一般的な(特別管理)産業廃棄物の処分基準に加え、以下の基準が適用されます。
品目 | 処分基準 |
---|---|
廃水銀等 |
|
水銀含有ばいじん等 |
|
水銀使用製品産業廃棄物 |
|
水銀廃棄物の埋立基準
水銀廃棄物を埋立する場合は、一般的な(特別管理)産業廃棄物の埋立基準に加え、以下の基準が適用されます。
品目 | 埋立基準 |
---|---|
廃水銀処理物 (廃水銀等を硫化・固形化したもの) |
|
水銀含有ばいじん等 |
|
水銀使用製品産業廃棄物 |
|
※埋立判定基準:水銀の溶出試験結果が0.005mg/L以下
水銀回収が義務付けられる廃棄物の対象
以下の廃棄物については、処分または再生を行う場合に、あらかじめ水銀を回収することが義務付けられています。
- 水銀使用製品のうち、次の1~27のものが産業廃棄物になったもの
番号 | 水銀回収が義務付けられる水銀使用製品 |
---|---|
1 | スイッチ及びリレー |
2 | 気圧計 |
3 | 湿度計 |
4 | 液柱形圧力計 |
5 | 弾性圧力計 |
6 | 圧力伝送器 |
7 | 真空計 |
8 | ガラス製温度計 |
9 | 水銀充満圧力式温度計 |
10 | 水銀体温計 |
11 | 水銀式血圧計 |
12 | ひずみゲージ式センサ |
13 | 真空ポンプ |
14 | ホイール・バランサ |
15 | 推進薬 |
16 | 灯台の回転装置 |
17 | 水銀トリム・ヒール調整装置 |
18 | 放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む)を除く。) |
19 | 差圧式流量計 |
20 | 浮ひょう形密度計 |
21 | 傾斜計 |
22 | 積算時間計 |
23 | 容積形力計 |
24 | 滴下水銀電極 |
25 | 電量計 |
26 | ジャイロコンパス |
27 | 握力計 |
- 以下に該当するもの
- 燃え殻※、鉱さい、ばいじん、汚泥で、1,000mg/kgを超えて水銀を含有するもの
- 廃酸、廃アルカリで、1,000mg/Lを超えて水銀を含有するもの
※燃え殻については、水銀含有ばいじん等のみが対象となります。
許可に係ること
手続き
収集運搬業及び処分業において、水銀廃棄物(廃水銀等、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物)を取り扱う場合は、それぞれ取り扱う許可が必要です。
詳細については、産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※収集運搬のみの許可につきましては、群馬県へお問い合わせください。