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政治家の寄附について
贈らない!求めない!受け取らない! 政治家の寄附について
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
例
- お歳暮やお年賀
- 入学祝・卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の集金や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
上記の例以外の物品(例えばタオル・メモ帳・ボールペンなど)であっても、政治家が選挙区内の人に物を贈る行為は、寄附に該当しますので法律で禁止されています。