本文
生けがき奨励補助
高崎市では生けがきづくりに補助金を出しています。
高崎市では、緑豊かな町づくりのために、昭和56年から生けがき奨励事業を実施しています。生けがきは、境界や目隠しだけでなく、防災や環境の改善、やすらぎを与える景観づくりなどの機能もあります。みんなで利用して緑のまちづくりを進めましょう。
生けがきの条件
次の条件を全て満たすものが補助対象になります。
- 住宅用地・事業用地で、公衆用道水路に面する部分や隣地との境界に設置する生けがきであること。ただし、販売を目的とした土地は除きます。
- 生けがきの延長は、新たに連続して5メートル以上を植列するもので、生けがきの延長は樹木の幹から幹までの長さとします。
- 生けがきに植栽する樹木は、高さ40センチメートル以上(ただし、将来的に60センチメートルを超えるもの)で、延長1メートルについて2本以上を植えてください。
- 生けがきに構造物が併存する場合、構造物の高さは60センチメートルまでとし、生けがきの高さが構造物の高さを越えていること。
- 隣地の構造物が併存する場合は透過性の高いフェンス等の構造物に限り、生けがきの高さが構造物の高さを超えていればよいものとします。(隣地と共有のフェンス等も同様)。
- 過去に同じ敷地で生けがき奨励補助金の交付を受けていないこと。
その他、不明な点は随時ご相談ください。
補助金
- 生けがきの延長1メートルにつき、2,000円を補助します。上限は50,000円です。
- ブロック塀等を、延長5メートル以上取り壊し生けがきをつくる場合には、別に一律20,000円を補助します。注意:ただし、ブロック塀等を取り壊す前の写真が1枚必要です。
申請から補助金交付までの流れ
申請書提出 公園緑地課へ「生けがき奨励補助金交付申請書」を提出してください。
注意:補助申請は、施工前に申請してください。
提出書類
- 生けがき奨励補助金交付申請書
- 案内(位置)図
- 平面計画図
現地確認
公園緑地課に提出された申請書に基づき、担当職員が現地確認を行います。
決定通知書送付
申請書どおり生けがきが植栽されている事を確認した後、公園緑地課より「生けがき奨励補助金交付決定通知書」を郵送いたします。
完成届提出
「生けがき奨励補助金交付決定通知書」に同封されている「生けがき完成届」等に必要事項を記入し、公園緑地課へ提出してください。
提出書類
- 生けがき完成届
- 請求書(振込先等を記入してください。申請者と口座名義人は同一人物としてください。別名義の口座へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要となります。)
補助金交付
請求書に記載してある口座へ請求書が提出されてから概ね1ヶ月で補助金を振り込みます。通帳記帳により入金の確認を行って下さい。
補助金交付後は・・・
次の条件を守り生けがきを大切に管理してください。
- 申請者は、生けがき工事完了より5年間は生けがきを撤去しないでください。
- 生けがきの樹木の枝葉が、道水路または隣地を侵害しないように管理に努めてください。
- 生けがきの健全な育成を図るため、せん定、病害虫防除、施肥、補植等万全の管理を行ってください。
申請書の様式です。必要な方は、ダウンロードしてご使用ください。また、市役所公園緑地課にも申請書があります。