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電子マニフェストの利用促進について

ページID:0048108 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

環境省は、資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化や排出事業者責任の徹底に向け、マニフェストの電子化を促進しております。電子マニフェストは、紙の保管が不要となるだけでなく、操作が簡単であることや、マニフェストの法定記載事項の記入漏れ防止機能がある等、非常にメリットの多いシステムとなっております。
産業廃棄物処理委託業務を効率よく、かつ、適正に行うために積極的に電子マニフェストをご利用ください。

​電子マニフェストとは

電子マニフェストとは、排出事業者が処理を委託した産業廃棄物の処理状況を自ら把握し、適切に処理されたか確認するために交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)を電子化したものです。電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者が公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運用するシステムに加入する必要があります。

電子マニフェストの主なメリット

・パソコンやタブレット操作が簡単で手間がかからない。
・データ保存のため保存文書の削減が可能
・マニフェストの紛失の恐れがない。
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要
・法定記載事項の記入漏れ防止機能による法令遵守の徹底

高崎市の利用状況

令和6年4月から、高崎市が排出事業者となる場合、積極的に電子マニフェストを利用しています。

電子マニフェスト使用の一部義務化等について

平成29年の廃棄物処理法の改正により、電子マニフェストの使用が一部の排出事業者へ義務づけられました。(令和2年4月1日施行)【関係法令:廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3】
環境省作成パンフレット:特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ [PDFファイル/860KB]

電子マニフェストの加入方法について

電子マニフェストに加入するには、情報処理センターに申し込む必要があります。
各種手続きや料金については下記をご参照ください。

■公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ホームページ https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html<外部リンク>

電子マニフェスト操作体験セミナーについて

​公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターにて電子マニフェストの利用をはじめる方等を対象に電子マニフェスト操作体験セミナーを実施しています。
詳細については下記のページをご確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/seminar/index.html<外部リンク>

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