本文
接道規制の適用除外について(法第43条関係)
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
概要
建築基準法(以下「法」という)第43条第1項により、建築物の敷地は建築基準法上の「道路」に2m以上接しなければなりませんが、法第43条第2項第1号の「認定」又は法第43条第2項第2号の「許可」を受けた建築物はこの限りではありません。認定と許可の基準は以下のとおりです。
法第43条第2項第1号の「認定」について
認定基準
敷地が幅員4m以上の道(法第42条第1項の道路に該当するものを除き、建築基準法施行規則(以下「省令」という)で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、省令で定める基準に適合するもので特定行政庁(高崎市)が「認定」したものは、建築基準法上の「道路」に接しなくても建築することができます。省令等で定められた基準は以下のとおりです。
1.道の基準(省令第10条の3第1項・第2項)
ア 幅員が4m以上の農道・その他公共の用に供する道(官地)
イ 幅員が4m以上の建築基準法施行令第144条の4第1項各号(位置指定道路基準)に適合する道(私道)
2.建築物の基準(省令第10条の3第3項)
延べ面積が500平方メートル以内
法第48条に適合するものに限る)
同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)
<アの道の場合>
法別表第一(い)欄(一)項にかかげる用途以外のもの
<イの道の場合>
一戸建ての住宅、長屋または法別表第二(い)項第二号にかかげるもの
3.その他の基準
用途または規模の特殊性により法第43条第3項の条例で敷地等と道路との関係に関して制限が付加されているものは認定の対象とはなりません。なお、同項による条例制限付加は次のとおりです。
群馬県建築基準法施行条例
第6条(大規模の建築物の敷地と道路との関係)
第7条(路地状敷地)
第9条の2(敷地と道路との関係)第10条(前面空地等)
第21条(敷地と道路との関係)
第22条(前面空地等)
第23条(自動車用出入口と道路との関係)
提出書類(1号認定)
書類名 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書(省令第48号様式) [Wordファイル/65KB]、認定申請書(省令第48号様式) [PDFファイル/126KB] | |
2 | 委任状 | |
3 | 付近見取図 | |
4 | 配置図 | |
5 | 各階平面図 | 申請建築物のみ |
6 | 2面以上の建物立面図 | 申請建築物のみ |
7 | 2面以上の建物断面図 | 申請建築物のみ |
8 | 床面積求積図 | 敷地内の建築物の全てのもの |
9 | 公図 | 3ヶ月以内のもの |
10 | 申請敷地の登記事項証明書の写し | 3ヶ月以内のもの |
11 | 通路地権者の同意書(ワード形式34KB) | ※公共の用に供する道(官有地)の場合は不要 |
12 | 道を管理する者の承諾書(ワード形式26KB) | ※公共の用に供する道(官有地)の場合は不要 |
13 | 道の登記事項証明書の写し | 3ヶ月以内のもの ※公共の用に供する道(官有地)の場合は不要 |
※正本、副本の2部提出してください。
※建築確認申請前に必ず認定を受けてください。
申請の手数料
認定申請の手数料は33,000円です。(平成31年4月1日から)
受付時間は、午前9時から午後2時30分までとなります。
法第43条第2項第2号の「許可」について
敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で特定行政庁(高崎市)が建築審査会(高崎市建築審査会)の同意を得て「許可」したものは、建築基準法上の道路に接しなくても建築することができます。
許可基準
当市では許可手続きの円滑化のため、通常想定される事例は予め高崎市建築審査会で包括的に同意を得ていますので、当該事例(以下「高崎市建築審査会包括同意基準」という)に該当する場合に限り、建築審査会へ諮ることなく許可することができます。
※上記の基準に該当しない場合は、個別に建築審査会の同意を得る必要があるため、事前にご相談ください。
※令和5年3月1日より「高崎市建築審査会包括同意基準」の一部が改正されました。
提出書類(2号許可)
事例により、提出していただく書類が異なりますので個別にご相談ください。
申請の手数料
許可申請の手数料は33,000円です。
受付時間は、午前9時から午後2時30分までとなります。