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占用許可等に関する申請書・様式

ページID:0004896 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

占用許可申請

道路に工作物などを設けるときや、水路を横断して出入口として使用する場合等、道路占用許可申請書・法定外公共物使用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。占用許可に際し、条例で定めた占用料をお支払いいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

道路占用料・法定外公共物使用料の改正について(令和6年4月1日)

国が道路法施行令を改正したことを受け、高崎市は道路占用料・法定外公共物使用料の改正を行いました。令和6年4月1日より、下記料金表のとおり占用料の算定を行います。

自費工事承認

自動車などの出入りのために歩道を切り下げたり、ガードレールを撤去する場合等、自費工事承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

通行制限願

道路工事等に伴い、一時的に車道又は歩道通行に対し制限を行いたい場合には、市道掘削並びに通行制限願を提出する必要があります

申請窓口

  • 旧高崎市内に関すること

   建設部 管理課 Tel:027-321-1264 Fax:027-321-1197

  • 倉渕地域に関すること 

   倉渕支所 農林建設課 Tel:027-378-4529 Fax:027-378-4024

  • 箕郷地域に関すること

   箕郷支所 建設課 Tel:027-371-9058 Fax:027-371-5777

  • 群馬地域に関すること

   群馬支所 建設課 Tel:027-373-2461 Fax:027-373-8448

  • 新町地域に関すること

   新町支所 建設課 Tel:0274-42-1240 Fax:0274-42-1927

  • 榛名地域に関すること

   榛名支所 建設課 Tel:027-374-6711 Fax:027-374-5037

  • 吉井地域に関すること

   吉井支所 建設課 Tel:027-387-3135 Fax:027-387-3212

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