ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 地域福祉・生活保護・自立支援 > 地域福祉 > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

本文

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0004900 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金の請求受付について

令和7年4月1日(火曜日)より「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の請求期間が開始となりました。

本市にて第十一回特別弔慰金を請求いただいた方に対しては、準備が出来次第、案内通知を順次送付する予定です。

申請が可能な方は、基準日(令和7年4月1日)において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番で最も順位が先のご遺族お一人になります。

特別弔慰金の支給対象

 戦没者死亡当時の(生まれていた)遺族で次の順番で最も順位が先のご遺族お一人

  1. 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。)
  3. 戦没者等の死亡当時に、生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。)
  4. 上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族

 ※「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日をもちまして終了しました。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期限

令和10年3月31日(金曜日)

※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

社会福祉課及び各支所市民福祉課

請求書類等について

記入が必要な請求書等は各請求窓口に備えてあります。

また、添付書類として請求者の戸籍抄本を始めとし、改製原戸籍、除籍抄本等が必要になります。

請求者の状況により必要となる戸籍は異なりますので、まずは窓口へお問い合わせください。

窓口へお越しいただく際について

本人確認書類をお持ちください。

なお、請求者本人ではなく代理人がお越しになる場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。

顔写真付きのものであれば1点。(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)

顔写真のないものであれば2点。(公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証など)

不明な場合は窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ先