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訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
指定訪問介護事業所は、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合を除く)に提供されたものの割合が90%以上である場合には、同一建物減算(12%)の対象となります。
毎年2回、半期ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、算定の結果90%以上となった場合は、長寿社会課へ提出してください。判定期間と減算適用期間は以下のとおりです。
- 前期判定期間:3月1日~8月末日まで(減算適用期間:10月1日~3月31日)
- 後期判定期間:9月1日~2月末日まで(減算適用期間:4月1日~9月30日)
※令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとします。
※当該指定訪問介護事業所が、訪問型サービス(総合事業)と一体的な運営をしている場合、訪問型サービス(総合事業)の利用者を含めて計算してください。
※届出が必要ない場合であっても、同一建物減算に係る計算書を必ず作成し、5年間保存してください。
提出について
提出期限
前期:9月15日
後期:3月15日
(郵送・メール可)
※令和6年度前期分の提出期限は令和6年10月15日とします。
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)
Eメール:choujyu@city.takasaki.gunma.jp
提出書類等
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/25KB]
- 正当な理由がある場合には、その内容が確認できる理由書(任意様式)
※正当な理由とは、下記の参考資料「訪問介護事業所における同一建物減算(12%)に係る届出について」7「正当な理由の範囲」a~cのいずれかに該当するものです。 - 新たに減算が適用される事業所または今まで減算されていたが減算が適用されなくなる事業所は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表