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高崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について
高崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間は指定を行わないことといたします。
なお、「方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。