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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページID:0004978 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置です。

被相続人の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得の金額から3,000万円(相続した人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

[画像:制度のイメージ]耐震改修や除却(解体)のタイミングが、譲渡前か譲渡後かで申請書や必要書類が変わります。

制度の概要については、市のパンフレットをご覧ください。

【市のパンフレット】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除のご案内 [PDFファイル/651KB]

より詳しい説明については、国のパンフレットをご覧ください。

【国のパンフレット】空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について [PDFファイル/779KB]

特別控除の要件

詳細は、国土交通省のホームページで確認するか、管轄税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>

対象者

相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人

家屋・敷地の要件

  1. 昭和56年5月31日以前の建築であり、かつ、区分所有建物ではない
  2. 相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも一定の要件を満たせば適用対象になる場合があります)
  3. 相続から譲渡までの間に、事業、貸付け、居住に使われていない

譲渡の要件

  1. 相続開始日から起算して3年が経過する年の12月31日までの譲渡、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの譲渡
  2. 譲渡価格が1億円以下

特別控除を受けるには手続きが必要です

手続きの流れ

  1. 空き家の所在地の市町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請します。
    (高崎市内の空き家については、市役所9階の建築住宅課で受け付けます)
  2. 管轄税務署で確定申告を行います。
  3. 特別控除が適用されます。

注意

  • 確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。
  • 特に確定申告の時期は窓口が混み合いますので、お早めにご申請ください。
  • 確認書の申請に必要な書類の中には、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が難しいものがあります。特別控除をご検討の方は、お早めにご準備ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

高崎市内の空き家については、高崎市役所9階の建築住宅課で確認書を発行します。

※確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。

申請書の様式は、次の3つの中から選んでお使いください。耐震改修や除却(解体)のタイミングによって、使用する様式が異なります。

様式1-1 譲渡前に耐震改修を行う場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)家屋及びその敷地の譲渡の場合 [PDFファイル/238KB]

様式1-2 譲渡前に除却(解体)を行う場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)取り壊し後の更地の譲渡の場合 [PDFファイル/253KB]

様式1-3 譲渡後に耐震改修または除却(解体)を行う場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)譲渡後に家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合 [PDFファイル/262KB]

※令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、使用する様式が変わります。詳しくはお問い合わせください。

その他

未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置については、下記のページをご覧ください。

低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置

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