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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページID:0004978 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

制度の概要

空き家の発生を抑制するために国が行っている特例措置です。

被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の売却(譲渡)にあたり一定の要件を満たした場合、 その売却益(譲渡所得)の金額から1人あたり3,000万円(相続した人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)が特別控除されます。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された空き家です。

特別控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告時に提出する被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、このページの後半でご案内しています。

[画像:制度のイメージ]耐震改修や解体のタイミングが、売却前か売却後かで、申請書や必要書類が変わります。

制度の概要については、市のパンフレットをご覧ください。

【市のパンフレット】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除のご案内 [PDFファイル/679KB]

より詳しい説明については、国のパンフレットをご覧ください。

【国のパンフレット】空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について [PDFファイル/779KB]

特別控除の要件

詳細は、国土交通省のホームページで確認するか、管轄税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>

対象者

相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人

家屋・敷地の要件

  1. 昭和56年5月31日以前(1981年5月31日以前)の建築であり、かつ、区分所有建物ではない
  2. 相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たしているときは、適用対象になる場合があります)
  3. 相続から売却(譲渡)までの間に、事業、貸付け、居住に使われていない

売却(譲渡)の要件

  1. 相続開始日から起算して3年が経過する年の12月31日までの売却(譲渡)、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの売却(譲渡)
  2. 売却(譲渡)価格が1億円以下

※子や配偶者、同一生計の親族など「特別な関係にある人」への売却(譲渡)は特別控除の対象外です。

特別控除を受けるには手続きが必要です

手続きの流れ

  1. 空き家の所在地の市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請します。
    (高崎市内の空き家については、市役所9階の建築住宅課で受け付けます)
  2. 確認書とその他の必要書類をそろえて、管轄税務署で確定申告を行います。
  3. 特別控除が適用されます。

注意

  • 確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。
  • 特に確定申告の時期は窓口が混み合いますので、お早めにご申請ください。
  • 確認書の申請に必要な書類の中には、相続後や売却後になると入手が難しいもの(電気・ガスの証明、郵便物、介護保険や施設の書類、不動産の広告、更地の写真など)があります。特別控除をご検討の方は、お早めにご準備ください。
  • 確認書の交付を受けた場合でも、特別控除の対象とならない場合があります。特別控除の最終的な適用の可否は、管轄の税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

高崎市内の空き家については、高崎市役所9階の建築住宅課で確認書を発行します。

※確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。

※高崎市外の空き家については、所在地の市区町村にお問い合わせください。

申請書の様式

被相続人居住用家屋等確認申請書

申請書は、次の3つの中から選んでお使いください。耐震改修や解体(除却)のタイミングによって、使用する様式が異なります。

様式1-1 耐震改修してから家屋と敷地を売却(譲渡)する場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)耐震改修してから家屋と敷地を売却する場合 [PDFファイル/143KB]

様式1-2 解体(除却)してから土地だけを売却(譲渡)する場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)解体してから土地だけを売却する場合 [PDFファイル/150KB]

様式1-3 売却(譲渡)してから耐震改修または解体(除却)を行う場合:

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)売却してから耐震改修または解体を行う場合 [PDFファイル/156KB]

※令和5年12月31日以前に売却(譲渡)した場合は、使用する様式が変わります。詳しくはお問い合わせください。

水道の使用状況等の照会に関する同意書

「家屋・敷地が相続開始から譲渡(引き渡し)までの間に使用されていなかったことを確認する書類」のうち、水道については使用中止の証明を発行しておりません。

そのため、同意書をご提出いただくことで市が水道局に使用中止日等の照会を行い、必要事項が確認できた場合は、確認書類の提出があったものとして取り扱わせていただきます。

水道の使用状況等の照会に関する同意書 [PDFファイル/57KB]

添付書類の早見表

次の早見表は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の「必要な書類の一覧」の内容を簡略化してまとめたものです。添付書類を用意する際の参考資料としてお使いください。

添付書類の詳細については、確認申請書や国のパンフレット等をご確認ください。

添付書類早見表1-1 耐震改修してから家屋と敷地を売却する場合 [PDFファイル/1.14MB]

添付書類早見表1-2 解体してから土地だけを売却する場合 [PDFファイル/1.21MB]

添付書類早見表1-3 売却してから耐震改修または解体を行う場合 [PDFファイル/1.23MB]

その他

低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置については、下記のページをご覧ください。

低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置

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