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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
制度概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の住まいを相続した相続人がその家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2000万円)を特別控除する制度です。
空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について [PDFファイル/779KB]
被相続人居住用家屋等確認書について
特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村が行いますので、発行を希望される方は必要書類を添付して建築住宅課へ提出してください。
※発行には申請から2週間ほどかかります。
※【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は申請書の様式が異なりますのでお問い合わせください。
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)家屋及びその敷地の譲渡の場合 [PDFファイル/238KB]
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)取り壊し後の更地の譲渡の場合 [PDFファイル/253KB]
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)譲渡後に家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合 [PDFファイル/262KB]
本特例措置を受けるには一定の条件があり、確定申告を行う必要があります。詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告を行う税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>
低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置については、下記のページをご覧ください。