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臓器提供意思表示欄について
(注)国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日の法改正以降、従来の保険証が発行されなくなりました。令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が国保に加入したり、保険証の差し替えや再交付が必要になったりした場合には、保険証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。
保険証(令和6年12月2日以降は、「資格確認書」も含む)裏面に意思表示欄を設けています。この欄は、臓器提供の意思表示をする場合に記入していただくものです。
記入にあたっての注意事項
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
- 臓器提供意思表示欄に記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。
- 臓器提供意思表示欄には、ボールペンで記入してください。
- 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思を記入してください。
臓器提供意思表示欄の詳しい記入方法は臓器提供意思表示カード付リーフレットをご覧ください。
臓器提供意思表示カード付リーフレット((公社)日本臓器移植ネットワーク)(PDF形式 3.4MB)
臓器移植に関するお問い合わせ
(公社)日本臓器移植ネットワーク フリーダイヤル:0120-78-1069
意思表示欄保護シール
意思表示した内容について、他人に知られたくないという人は、意思表示欄保護シールを上から貼り付けて使用することができます。
意思表示欄保護シールは市役所保険年金課(9番窓口)、各支所市民福祉課保険年金担当または各市民サービスセンターで希望者に配布します。
関連情報リンク
(公社)日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>