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再生可能エネルギー発電設備設置の規制について
お知らせ
令和5年9月27日に条例及び規則の改正に伴い、「条例の概要、事前協議及び許可申請の手引き」を改訂しました。主な改訂点は、次のとおりです。
- 宅地造成等規制法が改正されたことに伴い、引用条項等について一部変更しました。
改訂内容の詳細については、当課にご相談いただくか手引きをご覧ください。
条例の目的とは
市は、平成27年4月1日から、自然環境や景観を守るため、再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)の設置を許可制にします。対象となる地域は、観音山丘陵、榛名湖周辺、箕郷梅林です。
目的
再生可能エネルギー発電設備の設置について、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の生活環境を守ることを目的とします。
許可対象地区
観音山丘陵、榛名湖周辺、箕郷梅林の3地区を、再生可能エネルギー発電設備と自然環境、景観との調和が特に必要な地区として特別保全地区に指定しており、この地区内で再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、事前に条例の許可を得る必要があります。
地区の名称 | 町の全部 | 町の一部 |
---|---|---|
観音山地区 | 城山町一丁目、城山町二丁目 | 石原町、寺尾町、乗附町、根小屋町、鼻高町、山名町 |
榛名湖周辺地区 | 榛名湖町、榛名山町、箕郷町柏木沢、箕郷町中野、箕郷町松之沢、宮沢町 | |
箕郷梅林地区 | 箕郷町善地、箕郷町富岡 |
特別保全区域の位置図
対象となる規模
特別保全地区内における再生可能エネルギー発電設備設置に関する全ての事業を対象とし、面積の基準はないため、小規模な事業も許可対象となります。ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う事業については、対象外としています。
なお、特別保全地区外の事業であっても、事業区域が2,000平方メートル以上となるときは宅地開発指導要綱の事前協議の対象となります。
宅地開発指導要綱の事前協議について
設置までの流れ
- 標識設置
- 近隣住民等協議
- 事前協議
- 許可申請
- 審議会
- 許可
- 事業着手
- 完了検査
- 事業完了
許可基準
- 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこと。
- 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと。
- 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこと。
- 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法その他関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
- 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
- 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講じるべき措置がとられていること。
- 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこと。
- 太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害防止など近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていること。
- 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
- 市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計画、観光計画その他の将来計画に適合していること。
基準の詳細については、お問い合わせください。
資料
1 条例・規則
- 高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(令和4年4月1日改正後)(PDF形式 155KB)
- 高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則(令和4年4月1日改正後)(PDF形式 163KB)
2 手引き等
お問い合わせ・ご相談は開発指導課までお願いします。