本文
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、新生児、国外からの転入者、紛失等による再交付等、特定の要件を満たした方を対象に、交付まで1か月程度要する通常の申請より、日数が少なくカードが発行される特急発行が開始されます。
なお、特定の要件に当たらない方の特急発行の申請はできません。
特急発行の対象となる方
1歳未満の方
申請時に1歳未満で、初めてマイナンバーカードを取得する方
出生届と同時に申請することが可能です。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合、顔写真のないマイナンバーカードとなります。
国外から転入された方
国外からの転入時、初めて転入届をする方
ただし、国内転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間:転入届をした日から30日以内
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を希望する方
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなく追記できなくなったことにより、新たなマイナンバーカードの再交付を求める方
特急発行を申請できる期間:追記欄の余白がなくなったため券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカードを紛失した方
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
マイナンバーカードを焼失・損傷等し、再発行を希望する方
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を希望する方
特急発行を申請できる期間:焼失し、もしくは著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
無戸籍等で、新たに住民票に記載された方
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等の方
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードを失効された方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードを失効された方
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
出入国在留管理庁の収容施設や児童相談所の一時保護施設は対象外です。
特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
申請場所について
申請場所:高崎市役所 本庁市民課7番窓口または各支所市民福祉課
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
申請方法
出生届と同時に申請する場合を除き、必ず、本人による申請が必要です。
15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
代理人による申請はできません。
必要書類
1.申請者の本人確認書類(以下の本人確認書類のうち、(A)2点または(A)+(B)を各1点)
(A)写真付きの身分証明書をお持ちの方
運転免許証、旅券、写真付き住基カード、写真付き在留カードなど
(B)写真付きの身分証明書をお持ちでない方
健康保険証、資格確認書、福祉医療費受給資格者証、介護保険証、各種年金証書、年金手帳、社員証・学生証【漢字氏名+生年月日(または住所)の記載があるもの】、預金通帳、母子手帳、出生届出済証明書など
※写真付きの身分証明書(A)をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2.法定代理人の本人確認書類(申請者が15歳未満の場合)(上記の本人確認書類のうち、(A)1点または(B)2点)
以下は該当する方のみお持ちください。
3.15歳未満の本人と法定代理人が「別世帯」の場合かつ「本籍地が高崎市以外」の場合は戸籍謄本
4.成年後見人の方は、法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)
5.マイナンバーカード(追記欄に余白なし、破損・汚損で当該マイナンバーカードをお持ちの場合)
6.マイナンバーカードの紛失、焼失を証明する書類(遺失届受理番号、罹災証明書等)
※家の中で紛失された方は、警察への遺失届は不要です。
出生届と同時の申請
本人の来庁がなくても、法定代理人のみの申請が可能です。
法定代理人の本人確認書類等も不要です。
※マイナンバーカードの申請は任意ですが、特急発行申請を希望される方は、出生届と同時の申請をお勧めします。必要書類等についてご不明点がある場合、事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードの受け取り
特急発行申請でのカードの受け取りは、ご自宅で郵便(簡易書留、速達)での受け取り、または窓口での受け取りを選択できます。
なお、次に該当する場合は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りのみとなります。
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・氏名に電子証明書として利用できない文字を含む場合
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
再発行手数料
2,000円(カード1,800円、電子証明書200円)
※初めてカードを受け取る場合や、追記欄満欄を理由に手続きができなかったことによる再発行の場合は無料です。
※通常の申請における再発行手数料1,000円(カード800円、電子証明書200円)とは異なります。
※手数料はいかなる理由があっても返金はできません。
その他
・システムメンテナンス、年末年始、申請混雑、郵便事情、申請不備、住所地以外で申請書を提出した場合等、申請から交付までお時間がかかることもございますのでご了承ください。
・手続きにはお時間を要します。お時間に余裕をもってお越しください。
・追記欄に余白がない等の再交付の場合、申請時に今までお持ちのマイナンバーカードを失効させるため、新たなカードがお手元に届くまでの間は、カードの使用はできません。