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新型コロナワクチン後遺症患者救済についての提案(令和6年11月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
予防接種健康被害救済制度について、他市のようにホームページや幅広い広報媒体で分かりやすく案内する。
分かりやすい書き方案内を作成し、希望者に案内を配布する。
市内全ての病院に対して、受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないように通達を出す。
病院用に「受診証明記載マニュアル」を作成しホームページ広報で案内する。また作成したマニュアルを医師会、各病院に分かりやすく案内、周知する。
ワクチン接種記録の保管期限延長、若しくは接種者手帳の発行を国に働きかける。
市内の小中学校の児童・生徒の被害を把握するための調査を行い、各学校に体調不良で通えなくなった場合にオンライン授業を検討したり、診断書がある場合出席停止扱い等を検討したり、進級卒業に関し柔軟な対応を行うよう各学校に通知する。
ワクチンによる健康被害によって職を失った方、体調不良による再就職の難航者の生活の救済の為、調査を行い必要な処置を行うよう、国に働きかける。
男:40代:市外在住
回答
予防接種健康被害救済制度の周知については、市ホームページに掲載しているほか、予診票の裏面に制度概要を記載することで、幅広く周知することに努めています。
申請希望者に対する案内については、本課で必要書類の説明用資料や提出書類の記載例を作成し、制度概要、必要書類の説明を行っています。
病院に対する受診証明書の記載、診療録の開示に関する通達については、群馬県から県内各病院長に対して、予防接種健康被害救済制度の適切な運用について通達が出されており、その中で被接種者の健康被害についてワクチンとの因果関係が認められない等の理由で受診証明書の作成及び診療録の開示を拒むことで被接種者の申請機会を失することのないよう十分な配慮をするよう記載されています。
病院用の「受診証明書記載マニュアル」の作成については、現在、病院側から本課への受診証明書の記載方法に関する問い合わせも、本課から病院側に受診証明書の修正を求めることも、ほぼ無い状況であることからマニュアルを作成することは検討していません。
予防接種記録の保存期間については、国において現状の5年間から延長する方針が示されていますので、注視していきたいと考えています。
ワクチン接種による健康被害を受けたことに関連する小・中学校に対する調査および職を失った方、再就職が困難な方に関する国への働きかけについては、予防接種法に予防接種による健康被害の発生状況に関する調査は国の責務であると規定されており、現在、国において、接種後の副反応を疑う症状について、遷延する(長引く)症状も含め、実態を把握するための調査が実施されている状況であるため、学校に対する調査や国への働きかけを行う予定はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)については、国において、調査、研究が実施されるとともに、国や都道府県のホームページにおいて、後遺症と思われる症状に悩む方の診療に対応している医療機関リストや傷病手当金など社会保障制度による支援などの情報が掲載され、後遺症による通学に関する相談窓口として県や市町村の教育委員会が案内されています。
問い合わせ先
回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。
担当:保健予防課(電話027-381-6112)