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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0053504 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されました。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、次の基準をすべて満たすものをいいます。

特定小型原動機付自転車
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
車体の構造

 ・走行中に最高速度の設定を変更することができない

 ・オートマチック・トランスミッション(AT)である

 ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられている

これらの基準をすべて満たす「特定小型原動機付自転車」は、運転免許が不要です。

 

運転者の年齢制限

16歳以上の人 

※16歳未満の人の運転は禁止されています

※16歳未満の人に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています

 

乗るための準備

 運転するには、以下の保安基準への適合等が必要です。

 ・車両が道路運送車両の保安基準に適合していること

 ・自動車損害賠償責任保険又は責任共済に加入していること

 ・ナンバープレートを取り付けていること

 

通行方法

 【車道通行の原則】

車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行できます)

道路では、原則として左端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

 

 【左折の方法】

左折をするときには、後方の安全を確かめ、あらかじめウインカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければいけません。

 

 【右折の方法】

右折をするときには、どのような交差点であっても「二段階右折(※)」をしなければいけません。

※「二段階右折」とは…青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと

 

 【例外的に歩道を通行できる場合】

「特例特定小型原動機付自転車」の基準をすべて満たす場合に限り、歩道を通行することができます。

通行できる歩道は、標識等により自転車が通行可能な歩道のみです。

また、特定原動機付自転車の通行が禁止されている場合を除きます。

 

〈特例特定小型原動機付自転車の基準〉

・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させること

・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6km/hを超える速度を出せないこと 等

 

主な交通ルール

 【飲酒運転の禁止】

お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。

 

 【信号機の信号に従う義務】

原則として車両用の信号に従わなければなりません。

 

 【一時停止すべき場所】

道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

 

 【歩行者の優先】

歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

 

 【2人乗りの禁止】

特定小型原動機付自転車は、2人乗りをしてはいけません。

 

 【乗車用ヘルメットの着用】

特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 

 【その他守らなければならないこと】

スマートフォン等を通話の為に使用したり、表示された画面を注視しながら運転をしてはいけません。

 

関連ウェブサイト

その他、詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。

○国土交通省「特定小型原動機付自転車について」<外部リンク>

○警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」<外部リンク>

○群馬県警「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」<外部リンク>

○群馬県「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて」<外部リンク>