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高崎市短期入所サービス費助成金
1か月に利用した居宅サービス費が支給限度額を超えた場合、短期入所サービス利用に要した費用の一部を助成します。下表のとおり、要介護度ごとに対象となる日数が異なります。
支給要件(いずれの条件にも当てはまること)
- 1か月に受けた居宅サービス費が、支給限度額を超えていること
- 介護保険料等を完納していること
- 短期入所サービスがケアプランに適正に位置づけられていること
- 市民税非課税世帯であること
支給限度日数
要介護度ごとの1か月の支給限度額を超えて短期入所サービスを利用した場合、下表の支給限度日数の範囲内で、短期入所サービスに要した費用の9割に相当する額を、短期入所サービス費助成として支給します。
要介護度 | 支給限度額 (令和元年9月分) |
支給限度額 (令和元年10月から) |
支給限度日数 |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 50,320円 | 1ヶ月に2日 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 | 1ヶ月に2日 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 | 1ヶ月に3日 |
要介護2 | 196,160円 | 197,050円 | 1ヶ月に3日 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 | 1ヶ月に3日 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 | 1ヶ月に3日 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 | 1ヶ月に4日 |