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高崎市短期入所サービス費助成金

ページID:0005360 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

1か月に利用した居宅サービス費が支給限度額を超えた場合、短期入所サービス利用に要した費用の一部を助成します。下表のとおり、要介護度ごとに対象となる日数が異なります。

支給要件(いずれの条件にも当てはまること)

  1. 1か月に受けた居宅サービス費が、支給限度額を超えていること
  2. 介護保険料等を完納していること
  3. 短期入所サービスがケアプランに適正に位置づけられていること
  4. 市民税非課税世帯であること

支給限度日数

要介護度ごとの1か月の支給限度額を超えて短期入所サービスを利用した場合、下表の支給限度日数の範囲内で、短期入所サービスに要した費用の9割に相当する額を、短期入所サービス費助成として支給します。

支給限度日数(1か月)
要介護度 支給限度額
(令和元年9月分)
支給限度額
(令和元年10月から)
支給限度日数
要支援1 50,030円 50,320円 1ヶ月に2日
要支援2 104,730円 105,310円 1ヶ月に2日
要介護1 166,920円 167,650円 1ヶ月に3日
要介護2 196,160円 197,050円 1ヶ月に3日
要介護3 269,310円 270,480円 1ヶ月に3日
要介護4 308,060円 309,380円 1ヶ月に3日
要介護5 360,650円 362,170円 1ヶ月に4日