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自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化について

ページID:0053745 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマホ等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されるとともに、新たに「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象となりました。「自転車運転中のスマホ使用(ながら運転)」や「自転車の酒気帯び運転」は、重大な事故につながる恐れがあります。大変危険ですので、絶対にやめましょう。

運転中のスマホ等使用(ながら運転)

自転車運転中にスマートフォン等を使用した場合

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車運転中のスマートフォン等使用により交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

酒気帯び運転及びほう助

酒気帯び運転をした場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供した場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供した場合

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

関連ウェブサイト

その他、詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。

○政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」<外部リンク>

○警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」<外部リンク>

○群馬県警「自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化」<外部リンク>