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地域未来投資促進法

ページID:0005408 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

群馬県および県内市町村では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称、地域未来投資促進法)」に基づく基本計画(群馬県基本計画)を策定し、平成29年12月22日、国からの同意を得ました。基本計画の同意により、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認などを受けた場合、各種支援措置が受けられるようになりました。

地域未来投資促進法について

この法律は、企業立地促進法の一部改正により、平成29年7月31日に施行されました。

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことが期待される地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することにより、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業だけでなくサービス業など非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

群馬県基本計画について

詳しくは、群馬県の地域未来投資促進法の群馬県基本計画についてのページをご覧ください。

地域未来投資促進法の群馬県基本計画について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

地域未来投資促進法に基づく主な支援措置

各種融資制度の活用

承認を受けた事業者は、群馬県制度融資、日本政策金融公庫の低利融資が活用できます。

法人税等の軽減措置

承認された事業計画に基づいて設備設備を行う場合に、法人税等の特別償却または税額控除を受けることができます。

減税措置を受けるためには、群馬県知事の承認のほか、国の確認が必要です。

※高崎市では固定資産税減免の適用はありません。

その他支援措置については、地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ先

支援措置の活用を希望される事業者は、事前に群馬県 産業経済部未来投資・デジタル産業課投資戦略係(電話:027-226-3317)​へご相談・お問い合わせください。群馬県基本計画や特例措置の詳細、申請文書の作成方法等について説明があります。