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窒素酸化物の排出基準等
窒素酸化物の排出基準
窒素酸化物の測定について
ばい煙発生施設の種類又は規模に応じて、当該施設に係る窒素酸化物について測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。
ばい煙発生施設の種類又は規模 | 測定頻度 |
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燃料電池用改質器(下記施設を除く。) | 5年に1回以上 |
排出ガス量が40,000Nm3/h未満の施設 | 年2回以上(1年間に6月以上継続して休止するものは年1回以上) |
排出ガス量が40,000Nm3/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
測定方法
日本産業規格K0104により測定を行うこと。