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中間前金払について
高崎市では、平成22年度より、建設工事について、前払金に追加してさらに前払金を支出する中間前金払制度を導入しています。
対象となる工事
設計金額が300万円以上でかつ工期が90日以上の建設工事が対象となります。ただし、当初の前払金を受領しているものに限る。
中間前払金を請求できる条件
中間前払金を請求するためには、上記の対象となる工事であることに加え、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に 係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する費用が請負代金額の2分の1以上の額に 相当するものであること。
高崎市公共工事中間前金払の取扱いについて(PDF形式 61KB)