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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定)

ページID:0005458 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

危機関連保証制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)<外部リンク>をご覧ください。

注意事項

  • 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
  • 本認定は、融資を確約するものではありません。市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。

対象となる中小企業者

大規模な経済危機・災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。
高崎市で認定を受けられる方は、以下のとおりです。

  • 法人:本店の所在地が高崎市にある方
  • 個人:主たる事業所の所在地が高崎市にある方

認定の要件

現在の認定案件はございません。

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