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長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった場合について

ページID:0005497 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

長期にわたり療養を必要とする疾病等により定期予防接種が受けられなかった場合、接種が可能になった時から2年以内(高齢者用肺炎球菌については1年以内)は、対象年齢を過ぎていても定期予防接種として予防接種を受けることができます。

予防接種の実施については、必ず主治医の先生にご相談ください。一部年齢制限のある予防接種もあります。

長期にわたり療養を必要とする疾病の例について(PDF形式 152KB)

申請に必要なもの

※この制度の対象になると思われる方は、事前に保健予防課にご相談ください。
※県外で接種をご希望の場合は、別途お手続きが必要になります。

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