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適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
高崎市では事業者登録が必要な各会計において、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
名称 | 登録番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
高崎市(一般会計) | T9000020102024 | 令和5年10月1日 |
高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計 | T2800020005598 | |
高崎市農業集落排水事業特別会計 | T1800020005459 |
関連ページ
- 国税庁「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>
- インボイス制度に関する動画・リーフレット<外部リンク>